○中土佐町移動通信用施設使用料条例

平成18年1月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、中土佐町移動通信用施設を使用する者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、中土佐町移動通信用施設(以下「施設」という。)の整備について、高知県から交付を受ける補助金の算定の基礎となる額に別表に掲げる率を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額とする。

(被徴収者の範囲)

第3条 使用料は、施設を利用して業務を行う電気通信事業者から徴収する。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、施設の整備を行った翌年度において一括して徴収するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野見村移動通信用施設使用料条例(平成12年大野見村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用料の割合

過疎地域持続的発展計画による事業

105分の4

辺地に係る公共的施設の総合整備計画による事業

45分の1

中土佐町移動通信用施設使用料条例

平成18年1月1日 条例第17号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報・通信
沿革情報
平成18年1月1日 条例第17号
平成24年3月28日 条例第24号
令和3年9月27日 条例第25号