○中土佐町テレビ難視聴対策事業費補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、中土佐町補助金等交付規則(平成18年中土佐町規則第37号)の規定に基づき、中土佐町テレビ難視聴対策事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、地理的・地形的な条件により、日本放送協会(以下「NHK」という。)又は一般放送事業者(以下「民放」という。)の行う高知県をエリアとするテレビジョン放送が良好に受信できない地域において、県域テレビジョン放送の難視聴の解消を図るための有線テレビジョン放送に係る施設及び設備(以下「テレビ放送共同受信施設及び設備」という。)の整備を、住民の自治組織が行う場合に、その経費の一部を予算の範囲内で補助する。なお、この告示におけるテレビ放送共同受信施設及び設備とは、共同受信アンテナ施設及び設備並びにケーブルテレビ接続設備を指すものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、主としてNHKテレビを対象としてテレビ放送共同受信施設及び設備を整備する事業(以下「NHKテレビ難視聴解消事業」という。)及び主として民放テレビを対象としてテレビ放送共同受信施設及び設備を整備する事業(以下「民放テレビ難視聴解消事業」という。)であって、次の条件を満たすものとする。なお、NHKテレビ難視聴解消事業は、民放テレビの受信状態にかかわらず、NHKテレビが良好に受信できない場合に行う事業を指し、また、民放テレビ難視聴解消事業とは、NHKテレビが良好に受信できるときに、民放テレビが良好に受信できない場合に行う事業を指すものとする。

(1) 国の補助事業(電気通信格差是正事業等)の対象とならないこと。

(2) 整備しようとするテレビ放送共同受信施設及び設備の受益戸数が、5戸以上であること。

2 新設及び更新のいずれの場合も事業対象とするが、この事業で整備した施設及び設備は、原則として再度この事業の対象とはしない。

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助対象経費及び補助率等は、別表第1のとおりとする。なお、補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 NHKテレビ難視聴解消事業で、付随して整備する民放テレビの受信のための設備(受信アンテナ等)及び民放テレビ難視聴解消事業で、付随して整備するNHKテレビの受信のための設備については、補助対象経費とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金交付申請書の様式は、様式第1号とする。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた補助事業者は申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の通知があった日から7日以内に様式第2号による交付申請取下書を町長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第7条 補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、以下の場合を除き、様式第3号による補助事業の変更承認申請書を町長に提出して承認を受けること。

 交付決定額に対して補助金所要額が減額となり、その額が交付決定額の20パーセント以内である場合

 別表第2に掲げる経費区分相互間における増減であって、それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の軽微な変更の場合

(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするときは、事前に様式第4号による中止(廃止)承認申請書を町長に提出して承認を受けること。

(3) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに書面により町長に報告し、その指示を受けること。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業完了の日から1箇月以内又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに、様式第5号による実績報告書を町長に提出するものとする。

(補助事業の経理)

第9条 補助事業者は、補助事業の経理についてその収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(財産処分の制限等)

第10条 補助事業者は、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない(町長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)

2 補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

3 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町テレビ難視聴対策事業費補助金交付要綱(平成12年中土佐町要綱第8―2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費及び補助率等

事業の種別

事業主体

補助対象経費

補助率等

NHKテレビ難視聴解消事業

住民の自治組織

別表第2の経費の総額(以下「総事業費」という。)から受益者負担基準額を差し引いた額

(注)受益者負担基準額は、次のとおりとする。

①共同受信アンテナ施設及び設備

受益戸数×30,000円

②ケーブルテレビ接続設備

受益戸数×25,000円

補助対象経費の2分の1以内を補助する。

民放テレビ難視聴解消事業

住民の自治組織

総事業費から受益者負担基準額を差し引いた額

(注)受益者負担基準額は、次のとおりとする。

①共同受信アンテナ施設及び設備

受益戸数×30,000円

②ケーブルテレビ接続設備

受益戸数×25,000円

補助対象経費の3分の2以内を補助する。

別表第2(第7条関係)

経費区分

内容

1 施設・設備費

(1) テレビジョン放送の再送信に必要な次の施設・設備の設置に要する経費

ア 鉄塔

イ 局舎

ウ 外構施設

エ 受電設備(電力引込み送電線を含む。)

オ 受信アンテナ

カ ヘッドエンド

キ 線路設備(架線柱を含む。)

ク 電源設備(予備電源設備を含む。)

ケ 監視装置

コ 測定器

(2) 前号に掲げるもののほか、附帯施設(町長が別に定める施設・設備)の設置に要する経費

(3) 附帯工事費

2 用地造成費・道路費

(1) 1の施設・設備を設置するために必要な用地造成費及び道路の整備に要する経費(土地取得費を除く。)

(2) 附帯工事費

1 交付要綱別表第2の附帯施設(町長が別に定める施設・設備)は、次のとおりとする。

①構内柱

②接地線

③屋外照明施設

④マンホール

⑤空調設備

⑥監視設備

⑦航空標識灯設備

⑧消火設備

⑨水道施設

⑩貯水タンク

⑪ろ過器

⑫洗面・手洗施設

⑬仮眠施設

⑭モニターテレビ

⑮修理工具

⑯①~⑮に掲げるものに類する施設・設備

2 交付要綱第10条第1項の「町長が別に定める財産の処分制限期間」は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)において規定される耐用年数に相当する期間とする。

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中土佐町テレビ難視聴対策事業費補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第1号

(平成18年1月1日施行)