○中土佐町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要綱
平成18年1月1日
訓令第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用及び管理に関し必要な事項を定め、住基ネットの適正な運用及び管理を図り、併せて本人確認情報の漏えい、滅失及び損傷を防止し、本人確認情報の適正な管理を図ることを目的とする。
(1) 住基ネット コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ(以下「サーバ」という。)、機構サーバ、認証業務連携サーバ、統合端末、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が本人確認情報を都道府県知事に通知し、都道府県知事が本人確認情報を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に通知し、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務を処理し、並びに市町村長、都道府県知事及び機構が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステム
(2) コミュニケーションサーバ 都道府県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知を行うための市町村長の使用に係る電子計算機
(3) サーバ 市町村長から本人確認情報の通知及び転出確定通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、機構に本人確認情報の通知を行うための都道府県知事の使用に係る電子計算機
(4) 機構サーバ 都道府県知事から本人確認情報の通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行うための機構の使用に係る電子計算機
(5) 認証業務連携サーバ 機構が電子証明書の発行を受けている者に係る機構保存本人確認情報のうち個人番号以外のものを利用するための機構の使用に係る電子計算機
(6) 統合端末 コミュニケーションサーバを利用した業務処理を行うためのディスプレイ、プリンタその他の入出力装置
(7) ファイアウォール ネットワークにおいて不正侵入を防御する電子計算機
(8) 本人確認情報 住民票に記載された氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード、個人番号及びこれらの関連変更情報を内容とする、特定の個人の本人確認を行うための情報
(9) プログラム 電子計算機を機能させて住基ネットを作動させるための命令を組み合わせたもの
(10) データ 住基ネットにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供される情報
(適用範囲)
第3条 この訓令は、町が運用管理する住基ネットに適用する。
第2章 管理体制
(セキュリティ統括責任者)
第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ総括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者とシステム担当者を置く。
2 システム管理者は総務課長をもって充て、システム担当者は総務課システム担当者を充てる。
(セキュリティ責任者)
第6条 住基ネットを利用する課において、セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住基ネットを利用する課の所属長とする。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務課システム担当者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、中土佐町個人情報保護制度委員会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、総務課において処理する。
(関係課に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係各課の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
第3章 入退室管理
(入退室管理を行う場所)
第9条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室において、入退室管理を行うものとする。
(1) 入退室管理を行う場所は住基ネットのデータ及びセキュリティ情報等の保管室、ネットワーク機器の設置室
(2) 入退室の管理の方法は、中土佐町電算室管理運営基準(平成14年9月1日施行)の定めるところによる。
(入退室管理者)
第10条 入退室管理者は、総務課長をもって充てる。
2 入退室管理者は、前条に掲げる入退室等の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置を採らなければならない。
(指示)
第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第12条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理)
第13条 システム管理者は、前条のアクセス管理を行うものとする。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第14条 システム管理者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する課のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第16条 システム管理者は、操作履歴について、1年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
第5章 情報資産の管理
(情報資産の管理)
第17条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は町民環境課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は総務課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第17条の2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第17条の3 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
第6章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第18条 システム管理者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第19条 システム管理者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第20条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第21条 システム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 事故・障害発生時の対応
(事故・障害発生時の対応)
第22条 システム管理者は、事故が発生した場合は、事故の経緯、被害の状況等を調査し、復旧のための必要な措置を講じなければならない。
2 システム管理者は、事故発生時に必要のある時は、ネットワークを停止したうえで、前項の措置を講じなければならない。
3 システム管理者は障害発生時において、その発生原因及び対処等の記録を取り、整備保管するものとする。
4 システム管理者は、障害発生後、再発防止のための対策を検討して実施するものとする。
第8章 その他
(その他)
第23条 この訓令に定めるもののほか、住基ネットの運用及び管理に関して必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月7日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 住民基本台帳カードの交付を受けている者が個人番号カードの交付を受けるまで又は住民基本台帳カードがその効力を失うまでの間は、住民基本台帳カードを個人番号カードとみなして、この訓令による改正後の中土佐町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理要綱の規定を適用する。
附則(令和2年12月21日訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月12日から施行する。