○中土佐町印鑑条例
平成18年1月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、中土佐町が備える住民基本台帳(以下「住民票」という。)に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、15歳に満たない者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、書面により自ら町長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により自ら申請することができない場合は、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を所持する代理人により持参させることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が登録を受けている印鑑により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面
4 町長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑の登録をすることができない。
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民票に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男、女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(登録証の交付)
第7条 町長は、前条の規定に基づき印鑑の登録を行ったときは、当該登録申請者又はその代理人に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定に基づき、代理人に対し登録証を交付する場合は、委任の旨を証する書面を提出させるものとする。
(登録証の亡失)
第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(登録原票の記載事項の修正)
第9条 町長は、印鑑登録を受けている者が、住所等の登録事項について変更があった時は、直ちに登録原票の記載事項を修正しなければならない。
(登録廃止の届出)
第10条 登録者等は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、町長に対し印鑑登録廃止届に登録証を添えて、登録の廃止を届け出なければならない。
2 登録者等は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに町長に対し印鑑登録廃止届に登録証を添えて、登録の廃止を届け出なければならない。
(登録の消除)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を消除しなければならない。
(1) 第8条の規定に基づき、登録証の亡失の届出があったとき。
(2) 前条の規定に基づき、印鑑登録廃止の届出があったとき。
(3) 転出し、死亡し、又は失そう宣告を受けたことを知ったとき。
(4) 後見開始の審判を受けたことを知ったとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又はカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号の規定に該当したとき。
(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を知ったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が消除すべきものと認めたとき。
(登録証明書の交付)
第12条 登録者等は、印鑑登録証明書(以下「登録証明書」という。)の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、申請者に登録証明書を交付するものとする。
(登録の証明)
第13条 町長は、印鑑の登録の証明として、登録者に係る登録原票に登録されている印影の写し(登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものを出力したものを含む。)のほか、次に掲げる事項を記載した登録証明書を交付する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男、女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長は、登録証明書の作成に当たっては、電子計算組織又は複写機を使用するものとする。ただし、停電その他の事由により、やむを得ない場合は、登録された印鑑の提示を求め、登録原票等と照合し、登録証明書を交付することができる。
(登録証明の拒否)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 登録証の提示がないとき。
(2) 登録証が著しく汚損し、又はき損し識別が困難であるとき。
(3) 他の文書等に押印したものの証明又は登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(関係人に対する質問等)
第15条 町長は、印鑑の登録又は証明に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、文書、登録印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第16条 登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(中土佐町行政手続条例の適用除外)
第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、中土佐町行政手続条例(平成18年中土佐町条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町印鑑条例(昭和56年中土佐町条例第11号)又は大野見村印鑑条例(昭和53年大野見村条例第11号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例の施行前になされた申請その他の行為でこの条例中相当する規定があるものは、この条例によってなされたものとみなす。
附則(平成24年7月2日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法に基づく印鑑登録の取扱い)
2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき町内の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いを次の各号に掲げるように取扱うものとする。
(1) 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(2) 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であった、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和元年12月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現に改正前の中土佐町印鑑条例の規定に基づき行われた印鑑の登録又は証明は、改正後の中土佐町印鑑条例の規定に基づき、登録又は証明されたものとみなす。