○中土佐町立集会施設の設置及び管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、中土佐町立集会施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 集会施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、町が管理することができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下同じ。)の徴収、減免に関する業務
(2) 利用許可に関する業務
(3) 建物及び附属設備の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、集会施設の運営に関し町長が必要と認める業務
(利用料金)
第5条 集会施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金の納入方法については、指定管理者が定める。
4 指定管理者は、町及び町内の公共的団体が集会施設を使用しようとするときその他公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を拒否し、又は利用を中止させることができる。
(1) 他の利用者の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び附属設備その他の物品をき損、汚損又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他集会施設の管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 建物及び附属設備その他の物品をき損、汚損、滅失した者は、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。
(行為の禁止)
第9条 集会施設及びその周辺敷地において、指定管理者の許可を受けた者以外は、物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。
(指定管理者の候補の選定)
第10条 町長は、指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)を、公募によらず、法人又はその他の団体の中から選定するものとする。
(指定を受けようとする者の申請)
第11条 前条の規定により候補者に選定された団体等は、規則で定める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第12条 町長は、当該候補者を中土佐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年中土佐町条例第68号。以下「指定管理者条例」という。)第8条の規定に基づき、指定管理者に指定するものとする。
(指定管理者の義務)
第13条 指定管理者は、関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって業務の執行を行わなければならない。
(指定管理者の指定解除)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、指定期間内であっても、指定管理者の指定を解除することができる。
(1) 町が施設を廃止又は事業を中止するとき。
(2) 指定管理者が前条の規定に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大北集会場設置及び管理に関する条例(昭和58年中土佐町条例第19号)、長沢多目的集会所の設置及び管理に関する条例(平成5年中土佐町条例第5号)、笹場集会場の設置及び管理に関する条例(平成10年中土佐町条例第6号)、灰原集会所の設置及び管理に関する条例(昭和63年中土佐町条例第14号)、中土佐町道の川交流館の設置及び管理に関する条例(平成15年中土佐町条例第2号)、大坂地区多目的集会所の設置及び管理に関する条例(平成12年中土佐町条例第21号)、中土佐町立上ノ加江農業構造改善センターの設置及び管理に関する条例(平成5年中土佐町条例第11号)、中土佐町立老人憩の家設置条例(平成元年中土佐町条例第16号)又は大野見村集落センター集落集会施設設置条例(昭和54年大野見村条例第12号)、大野見村集落集会所設置並びに管理条例(昭和56年大野見村条例第13号)、大野見村立公民館設置及び管理条例(昭和27年大野見村条例第48号)、大野見村簡易老人福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年大野見村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
名称 | 所在地 | 区分 | 利用料金設定基準 |
中土佐町立大北集会場 | 中土佐町久礼3954番地2,3956番地 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立長沢地区多目的集会所 | 中土佐町久礼1981番地1 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立笹場集会所 | 中土佐町上ノ加江4211番地 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立萩原集会所 | 中土佐町久礼4990番地 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立上和田集会所 | 中土佐町久礼5155番地2 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立道の川交流館 | 中土佐町久礼4663番地 | 集会室 | 10,000円/日 |
中土佐町立大坂地区多目的集会所 | 中土佐町久礼228番地20 | 集会室 (冷暖房使用の場合) | 20,000円/日 (25,000円/日) |
中土佐町立上ノ加江農業構造改善センター | 中土佐町上ノ加江779番地1 | 大ホール (冷暖房使用の場合) | 20,000円/日 (25,000円/日) |
研修室 | 5,000円/日 | ||
和室 | 5,000円/日 | ||
調理室 | 5,000円/日 | ||
大型洗濯機 | 700円/回 | ||
中土佐町立下ル川集落センター | 中土佐町大野見下ル川1435番地 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立神母野集落センター | 中土佐町大野見神母野1025番地1 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立萩中集落センター | 中土佐町大野見萩中1327番地 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立槇野々集会所 | 中土佐町大野見槇野々245番地 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立喜田多目的集会所 | 中土佐町大野見奈路567番地 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立吉野集会所 | 中土佐町大野見吉野1017番地 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立久万秋公民館 | 中土佐町大野見久万秋231番地 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立奈路公民館 | 中土佐町大野見奈路410番地 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立野老野公民館 | 中土佐町大野見野老野507番地 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立久礼老人憩いの家 | 中土佐町久礼6551番地3 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立鎌田老人憩いの家 | 中土佐町久礼5246番地7地先 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立上ノ加江老人憩いの家 | 中土佐町上ノ加江2742番地3 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立矢井賀高齢者コミュニティーセンター | 中土佐町矢井賀甲184番地3 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立久礼浦分高齢者コミュニティーセンター | 中土佐町久礼6233番地 | 集会室 | 25,000円/日 |
中土佐町立大野見集落活動センターみなみ | 中土佐町大野見竹原689番地 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立吉野老人憩いの家 | 中土佐町大野見吉野193番地 | 集会室 | 5,000円/日 |
中土佐町立上本町集会所 | 中土佐町久礼6122番地7 | 集会室 | 5,000円/日 |
注 上記にかかわらず特別な事由があると認める場合は、町長と指定管理者が協議の上、利用料金設定基準を超えて利用料金を定めることができる。