○災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

平成18年1月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づき、同法第65条第1項の規定又は同条第2項において準用する同法第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者及び水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により水防業務に従事した者に係る損害補償について定めるものとする。

(損害補償の種類)

第2条 前条の損害補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 障害補償

 第1種障害補償

 第2種障害補償

(4) 遺族補償

(5) 葬祭補償

(補償方法)

第3条 前条に規定する損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定に基づいて補償する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例(昭和52年中土佐町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例

平成18年1月1日 条例第24号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年1月1日 条例第24号