○中土佐町防災行政無線の管理及び運営に関する規則
平成18年1月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町防災行政無線の設置及び管理に関する条例(平成18年中土佐町条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、中土佐町防災行政無線(以下「防災行政無線」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(無線局の名称)
第2条 無線局は、「ぼうさいなかとさちょうやくば」と称する。
(管理者等)
第3条 無線局に無線管理者、無線担当者及び無線従事者を置く。
2 無線管理者は、総務課長をもって充てる。
3 無線担当者は、総務課危機管理室の職員をもって充てる。
4 無線従事者は、資格を有する職員をもって充てる。
(管理者等の任務)
第4条 無線管理者は、無線局の設備及び通信の運用状況を常に把握し、効率的な運用が図れるよう無線担当者及び無線従事者を指揮監督しなければならない。
2 無線担当者は、通信の運用、設備の管理及び保全の総括を行う。
3 無線従事者は、無線設備の操作、管理及び保全の業務に従事する。
(無線設備の共用)
第5条 無線局の無線設備の共用に関し、中土佐町と四万十農業協同組合は、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(遠隔制御装置の運用)
第6条 無線局の遠隔制御装置の運用に関し、中土佐町と四万十農業組合は、その適切な運用を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(通信業務)
第7条 無線局の通信業務は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に基づくものとする。
2 条例第5条第1項1号に定める公示・広報事項のうち周知・伝達する事項は広く住民の福利向上に寄与するもので、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 町、県、国及び町が関係する団体等が町内で開催する各種イベント、防災訓練、講演会及び研修会等に関すること。
(2) 人権、行政、年金等の相談会に関すること。
(3) 町及び町議会が開催する住民懇談会に関すること。
(4) 議会の開催に関すること。
(5) 犯罪防止のための周知に関すること。
(6) 交通安全及び火災予防等の取組の啓発に関すること。
(7) 税等の納付に関すること。
(8) ごみの収集に関すること。
(9) 献血及び検診に関すること。
(10) 工事等による水道給水停止等に関すること。
(11) 工事等による幹線道路の通行止め及び規制に関すること。
(12) 選挙及び住民投票に関する周知や投票の呼びかけに関すること。
(13) 町及び町に所在する一部事務組合の職員募集に関すること。
(14) その他町長が必要と認めること。
(通信の制限)
第8条 無線管理者は、災害発生その他特に理由があるときは、通信を制限することができる。
(通信の利用)
第9条 無線通信を利用しようとするときは、防災行政無線放送依頼書に必要事項を記入し、無線管理者に申し出なければならない。
2 無線管理者は、前項による申出があったとき、その内容が条例第2条の規定に違反しないと認めたときは、通信を許可するものとする。
(無線従事者の選任及び解任届)
第10条 町長は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、電波法の規定により、無線従事者選(解)任届を四国電気通信監理局長に提出しなければならない。
(受信機等管理台帳)
第11条 無線管理者は、受信機等管理台帳を作成し、戸別及び公共施設に設置した受信機等の適切な管理を行わなければならない。
(撤去届の提出)
第12条 条例第10条の規定により受信機等を撤去する場合、受信者等は、町長にその旨届け出なければならない。
(譲渡・転貸等の禁止)
第13条 受信者等は、設置又は撤去された受信機を、第三者に譲渡又は転貸若しくは担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、防災行政無線の管理及び運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年11月15日規則第23号)
この規則は、平成29年11月15日から施行する。