○中土佐町交通安全指導員に関する条例

平成18年1月1日

条例第27号

(設置)

第1条 本町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、中土佐町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 指導員は、町長の命により警察機関及び交通安全推進機関との緊密な連携を図り、交通安全指導並びに地域推進組織の育成等を行いつつ交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(任命及び定数)

第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 本町に居住する年齢満20歳以上のもの

(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有するもの

2 指導員の定数は、8人以内とする。

(報償費)

第4条 指導員には、規則で定めるところにより、報償費を支給することができる。

(貸与品)

第5条 指導員には、規則に定めるところにより制服等を貸与する。

2 指導員が退職した場合は、貸与品を返納しなければならない。

(公務災害補償)

第6条 指導員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害を有することとなった場合においては、その指導員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し別に定めるところにより補償する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(中土佐町一般職の非常勤職員の任用、勤務条件等に関する条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 中土佐町一般職の非常勤職員の任用、勤務条件等に関する条例(平成18年中土佐町条例第221号)

(2) 中土佐町嘱託職員の任用及び勤務条件等に関する条例(平成25年中土佐町条例第9号)

中土佐町交通安全指導員に関する条例

平成18年1月1日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)