○中土佐町安全で安心なまちづくり条例

平成18年1月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、町と町民等が一体となって地域における犯罪及び事故を未然に防止し、住民の安全を確保するため防犯意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図り、生活環境を整備することにより安全で安心な住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民等」とは、中土佐町内に居住する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策(以下「生活安全施策」という。)を実施するものとする。

(1) 地域の安全に対する意識の啓発

(2) 安全な地域づくりのための環境整備

(3) 犯罪及び事故の防止に寄与する環境整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な施策

2 町は、生活安全施策の実施に当たっては、町の区域を管轄する警察署その他関係機関及び関係団体(以下「関係団体等」という。)と密接な連携に努めるものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、その日常生活において自らの安全を確保するために、必要な措置を講じ、当該地域住民による防犯活動を推進し、地域における事件・事故を防止するよう努めるとともに、町が実施する生活安全施策に可能な限り協力するように努めるものとする。

(協力の要請)

第5条 町長は、生活安全施策を実施するために必要があると認めるときは、関係団体等に協力を求めることができる。

(意見の聴取等)

第6条 町長は、この施策を実施するにあたって、必要に応じて関係者から意見を求め、協力を要請することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

中土佐町安全で安心なまちづくり条例

平成18年1月1日 条例第28号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年1月1日 条例第28号