○中土佐町職員定数条例
平成18年1月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育機関、農業委員会、固定資産評価員及び固定資産評価審査委員会の事務部局に常時勤務する職員(特別職に属する常勤の職員及び期間を定めて雇用される者を除く。)の定数について、定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 110人
(2) 議会の事務局の職員 専任 2人
(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 兼任 4人
(4) 監査委員の事務局の職員 兼任 2人
(5) 農業委員会の事務局の職員 兼任 2人
(6) 固定資産評価補助員 兼任 1人
(7) 固定資産評価審査委員会の事務局の職員の事務職員 兼任 1人
(8) 教育委員会の事務部局の職員
ア 事務局職員 13人
イ 学校の職員 1人
ウ 保育所の職員 36人
合計 専任 162人
兼任 10人
2 次に掲げる職員は、定数外とする。
(1) 休職中の者
(2) 他の部局の職員で、その部局の職員を兼ねる者
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ、任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第29号)
この条例は、令和3年1月12日から施行する。