○中土佐町職員の職の設置に関する規則

平成18年1月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 本町に職員の職として次の職を置く。

(1) 参事

(2) 課長

(3) 局長

(4) 次長

(5) 課長補佐

(6) 室長

(7) 次長補佐

(8) 支所長

(9) センター長

(10) 所長

(11) 所長補佐

(12) 係長

(13) 主任

(14) 主幹

(15) 主査

(16) 主事

(17) 給食調理員

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第117号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

中土佐町職員の職の設置に関する規則

平成18年1月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年1月1日 規則第18号
平成18年4月1日 規則第117号
平成19年3月7日 規則第4号
平成26年2月21日 規則第3号
令和4年3月28日 規則第2号