○中土佐町職員勧奨退職要綱

平成18年1月1日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、高年齢職員に対して退職を勧奨することにより、職員の新陳代謝を促進し、もって人事の刷新と職員構成の適正化を図ることを目的とする。

(勧奨対象職員)

第2条 勧奨の対象職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 勤続年数が20年以上の職員で、50歳以上であり、59歳に達する年度までに退職する職員

(2) 町長が前条の目的を達成するため、特に必要と認めたものとする。

(退職の勧奨)

第3条 退職の勧奨は、原則として翌年3月31日現在において、前条の規定に該当する者に対し7月1日までに行うものとする。

(退職の時期)

第4条 退職の時期は、原則として毎年3月31日とする。

(勧奨の手続)

第5条 第2条第1項第1号及び第2号の勧奨退職は、所属長を経て勧奨退職申出書(様式第1号)を8月1日までに提出された者とする。

2 町長は、勧奨退職対象者の申出を受理決定後、速やかに決定通知書を勧奨退職承諾者に交付するものとする。

3 勧奨退職申出書の受理決定通知後、8月15日までに退職願(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(退職手当)

第6条 退職手当は、高知県市町村総合事務組合退職手当条例の定めるところによる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

様式 略

中土佐町職員勧奨退職要綱

平成18年1月1日 訓令第17号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第17号