○中土佐町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関して規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給与月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号)第13条に規定する通勤手当に相当する通勤に係る費用、同条例第16条に規定する時間外勤務手当に相当する額、同条例第17条に規定する休日勤務手当に相当する額、同条例第18条に規定する夜間勤務手当に相当する額及び同条例第21条に規定する日直手当に相当する額を除く。))の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給与月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上12月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町又は大野見村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年中土佐町条例第19号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年大野見村条例第19号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年9月30日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中土佐町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年1月1日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 条例第37号
令和元年9月30日 条例第12号
令和4年9月28日 条例第20号