○中土佐町職員の勤務時間等に関する規程
平成18年1月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中土佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中土佐町条例第40号)第4条及び第7条の規定に基づき、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割り振り及び休憩時間について定めるものとする。
(勤務時間及び休憩時間)
第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。
(特例)
第3条 所属長は、職務の特殊性により前条の規定により難いと認めるときは、町長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日訓令第5号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。