○中土佐町職員の勤務時間等に関する規程

平成18年1月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、中土佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中土佐町条例第40号)第4条及び第7条の規定に基づき、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割り振り及び休憩時間について定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。

(特例)

第3条 所属長は、職務の特殊性により前条の規定により難いと認めるときは、町長の承認を得て別に定めることができる。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日訓令第5号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年1月31日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

中土佐町職員の勤務時間等に関する規程

平成18年1月1日 訓令第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第19号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成21年7月31日 訓令第5号
令和2年1月31日 訓令第1号