○派遣等を命ぜられた職員に対する宿舎の貸与等に関する規則

平成18年1月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町の職員が、国及び地方公共団体等への派遣、交流及び研修(以下「派遣等」という。)を命ぜられ、勤務公署を異にした場合に、当該職員の負担を軽減するために町が借り上げた建物を宿舎(自動車の保管場所を含む。以下同じ。)として貸与することを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(宿舎の貸与手続き等)

第2条 派遣等を命ぜられた職員が、宿舎の貸与を希望する場合は、町長に対し宿舎貸与申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出があった場合において、必要と認めたときは、宿舎貸与許可書(様式第2号)を交付し、当該職員に有料で貸与することができる。

(宿舎の貸与期間)

第3条 貸与期間は、派遣等を命ぜられる日から起算し1カ月前から派遣の終了する日まで貸与できるものとする。

(宿舎の使用料等)

第4条 宿舎の使用料は、月額とし、町が借り上げた金額(駐車料及び共益費を含む。)から5万5,000円を控除した額とする。ただし、国及び地方公共団体の施設を当該職員が借りた場合には、5万5,000円を上限に当該職員に支給することができる。

2 職員に貸与する宿舎の使用料は、毎月の報酬又は給与の支払に当たって、控除の方式により徴収するものとする。ただし、事務の都合上特別な事情がある場合は、この限りではない。

3 当該職員が、前2項の宿舎に入居又は退居する際の家財道具等の輸送(一般貨物自動車運送事業者により行われるものに限る。)に係る費用は、それぞれ40,000円を上限に町の負担とする。

(住居手当の適用除外)

第5条 中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号)第12条の2第1項第1号の規定に基づき、宿舎の貸与を許可された者(以下、「使用者」という。)には住居手当を支給しない。

(宿舎に居住する者の義務)

第6条 使用者(同居の者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意を怠らず、宿舎を正常な状態において維持すること。

(2) 宿舎の全部又は一部を他に貸し付けないこと。

(3) 同居者に異動を生じた場合は、その理由が生じた日から10日以内にその旨を町長に届け出ること。

(4) 宿舎を滅失し、又は損壊した場合において、その滅失又は損壊が同居者の故意又は重大な過失により生じたものであるときは、これを原型に回復し、又はその損害を弁償すること。

(5) 火気の取扱いに注意し、火災の予防に努めなければならない。

(職員の費用負担義務)

第7条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。ただし、共益費については、町の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) その他使用者が負担することが相当と認められる費用

(宿舎の明渡し)

第8条 使用者(使用者が、第2号の規定に該当することとなった場合は、その者と同居していた者)は、次の各号の一に該当することとなった場合は、その該当することとなった日から20日以内に宿舎を明け渡さなければならない。

(1) 退職、配置換えその他の事由により宿舎に入居する資格を失ったとき、又はその必要がなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) この規則に違反した場合において、町長が宿舎の維持管理上重大な支障があると認め、その明け渡しを請求されたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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派遣等を命ぜられた職員に対する宿舎の貸与等に関する規則

平成18年1月1日 規則第27号

(平成25年2月1日施行)