○中土佐町非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年1月1日
条例第45号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2に規定する非常勤の職員(以下「委員等」という。)に対し、この条例の定めるところにより報酬及び費用弁償として旅費を支給する。
第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。
第3条 旅費は、中土佐町一般職の職員の旅費に関する条例(令和7年中土佐町条例第25号)を準用する。
第4条 報酬を支給する期日は、月額報酬にあっては一般職員の例により、その他の報酬にあってはその都度支給する。
第5条 月額報酬は、委員等の職についた場合はその日から、退職、解職又は失職等によりその職を離れた場合にはその日までこれを支給する。ただし、退職後法令の規定により引き続き職務を執行する者に対しては、その間日割計算によって報酬を支給する。
2 委員等が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
3 委員等が職務の異動によって報酬の額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。
第6条 日額報酬は、委員等になった日以後公務のため出務した日数に応じて支給する。
2 委員等が2以上の職を兼ねる場合、2以上の職務を同一の日に行う場合においては、報酬は、各別にこれを支給しない。
3 投票管理者及び投票立会人が2以上の選挙(投票)を同時に行う場合において各選挙(投票)を通じて同一職務を行った場合においては報酬は、各別にこれを支給しない。
第7条 旅費は、委員等が職務のため旅行し、又は出務した場合に支給する。
第8条 旅費の算出基地は、町の一般職に属する職員が委員等の職を兼ねる場合は勤務地とし、その他の者にあっては住居地とする。
第9条 旅費の支給については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日条例第215号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成18年12月27日条例第227号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例の施行前になされた処分その他の行為で、この条例中相当する規定のあるものは、この条例によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例の施行前になされた処分その他の行為で、この条例中相当する規定のあるものは、この条例によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日条例第12号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月27日条例第32号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月21日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中(以下「在任特例期間」という。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。
(中土佐町非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の中土佐町非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の中土佐町非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
(教育委員会の委員長の任期満了)
9 第3項から第7項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新教育長の任命に関する経過措置)
10 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第12項において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(新たに任命される委員の任期の特例)
11 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
12 施行日(附則第2項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、改正法附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。
附則(平成27年7月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成30年1月22日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第27号)
この条例は、平成31年1月4日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月25日条例第26号)
この条例は、令和8年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
区分 | 報酬 |
教育委員会委員 | 年額 245,000 |
農業委員会会長 | 基本給 月額 31,000 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 |
農業委員会委員 | 基本給 月額 21,500 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 21,500 能率給 予算の範囲内で町長が定める額 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 5,000 |
監査委員(識見を有する者) | 日額 12,000 |
監査委員(議会選出) | 日額 10,000 |
固定資産評価審査委員会委員 | 〃 5,000 |
選挙管理委員会委員長 | 〃 7,200 |
選挙管理委員会委員 | 〃 6,700 |
投票管理者 | 〃 14,500 |
開票管理者 | 〃 12,200 |
選挙長 | 〃 12,200 |
投票立会人 | 〃 12,400 |
開票立会人 | 〃 10,100 |
選挙立会人 | 〃 10,100 |
期日前投票所の投票管理者 | 〃 12,800 ただし、投票終了時刻が午後5時以前については9,400 |
期日前投票所の投票立会人 | 〃 10,900 ただし、投票終了時刻が午後5時以前については8,000 |
保育所嘱託医 | 1保育所に付き 年額 47,000 1人1回に付き 210 歯科1保育所に付き 年額 47,000(別途1保育所に付き検診助手8,000) 1人1回に付き 210 |
小、中学校医 | 1校に付き 年額 47,000 年度当初在籍児童・生徒1人に付き 210(内科) 検診1人1回に付き 220(総合判定) 歯科1校に付き 年額 47,000(別途1箇所に付き検診助手8,000) 検診1人に付き 210(歯科検診) 薬剤師 年額 47,000 |
附属機関その他これに類する機関の委員 | 大学教授等の委員 日額20,000 その他の委員 日額5,000 |
備考 農業委員会会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の能率給の額は、第4条の規定にかかわらず、当該年度末までに支給する。