○中土佐町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例

平成18年1月1日

条例第46号

第1条 議会の議員には、この条例の定めるところにより期末手当を支給する。

第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき支給する。これらの基準日前1月以内に退職又は死亡したこれらの者についても同様とする。

2 前項に定めるもののほか、期末手当の支給に関しては、中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町年条例第52号)の例による。ただし、同条例に規定する期末手当基礎額は、同条例の規定にかかわらず、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において同項に規定する者が受けるべき報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

3 前項の場合において、中土佐町一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の145」と読み替えるものとする。

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第5条、第7条、第8条、第10条及び附則第5項の規定 令和7年4月1日

(委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和8年2月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第9条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

中土佐町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例

平成18年1月1日 条例第46号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第46号
令和6年3月28日 条例第4号
令和7年1月30日 条例第1号
令和8年2月5日 条例第1号