○中土佐町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例
平成18年1月1日
条例第46号
第1条 議会の議員には、この条例の定めるところにより期末手当を支給する。
第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき支給する。これらの基準日前1月以内に退職又は死亡したこれらの者についても同様とする。
3 前項の場合において、中土佐町一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の145」と読み替えるものとする。
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第5条、第7条、第8条、第10条及び附則第5項の規定 令和7年4月1日
(委任)
6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和8年2月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第9条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
(委任)
6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。