○中土佐町証人等の実費弁償に関する条例

平成18年1月1日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定による実費弁償について規定することを目的とする。

(実費弁償の額)

第2条 次の各号に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(4) 法第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(5) 農業委員会等に関する法律第29条第4項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(6) 公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 前各号のほか、特別の理由により町長その他の執行機関、議決機関又は附属機関の要求に応じて出頭した者

2 実費弁償の額は、1日につき5,000円を支給する。旅費(日当を除く。)を要する場合には、中土佐町一般職の職員の旅費に関する条例(令和7年中土佐町条例第25号)を準用する。

(実費弁償の方法)

第3条 実費弁償は、原則として出頭又は参加の際支給する。

2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

中土佐町証人等の実費弁償に関する条例

平成18年1月1日 条例第47号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第47号
平成25年3月28日 条例第7号
令和7年12月25日 条例第25号