○中土佐町常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成18年1月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤の者(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額に中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。ただし、給与条例に規定する期末手当基礎額は、同条例の規定にかかわらず、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した場合は、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額に、給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の場合において、中土佐町一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の145」と読み替えるものとする。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費は、中土佐町一般職の職員の旅費に関する条例(令和7年中土佐町条例第25号)を準用する。

(給与及び旅費の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(給料月額の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、町長及び副町長に支給する給料月額は、町長にあっては平成20年1月1日から同年3月31日までの間、副町長にあっては平成20年1月1日から同月31日までの間、それぞれ、別表に定める額からその額の10分の1の額を減じた額とする。ただし、期末手当の額を算出する基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

(給料月額の減額特例措置)

3 第3条の規定にかかわらず、町長及び副町長に支給する給料月額は、町長にあっては平成30年9月1日から同年11月30日までの間、副町長にあっては平成30年9月1日から同年10月31日までの間、それぞれ、別表に定める額からその額の10分の1の額を減じた額とする。ただし、期末手当の額を算出する基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

(令和2年7月分の給料月額の特例措置)

4 第3条の規定にかかわらず、町長、副町長及び教育長に支給する給料月額は、令和2年7月1日から同年7月31日までの間は、別表に定める額からその額の100分の100の額を減じた額とする。

(給料月額の減額特例措置)

5 第3条の規定にかかわらず、町長及び副町長に支給する給料月額は、令和4年6月1日から同年6月30日までの間は、別表に定める額から、町長にあっては100分の20の額を、副町長にあっては100分の10の額を減じた額とする。ただし、期末手当の額を算出する基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

(平成18年12月27日条例第222号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(中土佐町常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により選任されたものとみなされた副町長で、平成19年6月1日に在職するものに、改正後の中土佐町常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第4条の規定により支給する期末手当の額の算定については、この条例の施行の日前の助役としての在職期間を副町長としての在職期間に通算する。

(平成19年12月27日条例第27号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中(以下「在任特例期間」という。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(中土佐町常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の中土佐町常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の中土佐町常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(教育委員会の委員長の任期満了)

9 第3項から第7項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新教育長の任命に関する経過措置)

10 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第12項において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(新たに任命される委員の任期の特例)

11 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

12 施行日(附則第2項の場合にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、改正法附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(平成30年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(令和2年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(令和6年3月28日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第5条、第7条、第8条、第10条及び附則第5項の規定 令和7年4月1日

(委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年2月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条及び第9条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

(委任)

6 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第3条関係)

職名

給料

町長

700,000円

副町長

598,000円

教育長

563,000円

中土佐町常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

平成18年1月1日 条例第49号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第49号
平成18年12月27日 条例第222号
平成19年12月27日 条例第27号
平成27年3月25日 条例第14号
平成30年9月28日 条例第21号
令和2年6月25日 条例第14号
令和4年6月17日 条例第13号
令和6年3月28日 条例第4号
令和7年1月30日 条例第1号
令和7年12月25日 条例第25号
令和8年2月5日 条例第1号