●中土佐町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年1月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定により中土佐町教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額56万3,000円とする。

2 教育長に対し前項の給料のほか、期末手当及び退職手当を支給する。

3 前項の手当の額は、中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の手当の額の例による。ただし、給与条例に規定する期末手当基礎額は、同条例の規定にかかわらず、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した場合は、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料の月額に、給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

第3条 教育長の給料及び手当の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員に対する給料及び手当の支給方法の例による。ただし、教育長が中土佐町教育委員会の委員長又は委員として報酬の支給を受けるときは、前条第1項の給料月額から支給を受ける報酬の額を減じた額を支給する。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費の額は、中土佐町一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年中土佐町条例第54号)別表に定める額とする。

3 旅費の支給方法は、中土佐町一般職の職員の旅費に関する条例の適用を受ける職員に対する旅費の支給方法の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、中土佐町の一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(給料月額の特例)

2 第2条の規定にかかわらず、教育長に支給する給料月額は、平成20年1月1日から同月31日までの間においては、同条に定める額からその額の10分の1を減じた額とする。ただし、手当の額を算出する基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平成19年12月27日条例第28号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(抄)

平成27年3月25日

条例第14号

(中土佐町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

第6条 中土佐町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年中土佐町条例第50号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中土佐町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止に伴う経過措置)

8 在任特例期間においては、第6条の規定による廃止前の中土佐町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

中土佐町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年1月1日 条例第50号

(平成27年4月1日施行)