○中土佐町一般職の職員の給与の支給に関する規則

平成18年1月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給日)

第2条 給与(通勤手当を除く。以下この項において同じ。)の支給定日を、次のように定める。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

給与の種類

支給定日

給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当

その月の21日

時間外勤務手当、休日勤務手当、在宅勤務等手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当

翌月の21日

期末手当、勤勉手当

6月15日 12月15日

2 職員が中土佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年中土佐町条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第9条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項の表中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第9条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長の承認を得て別に支給定日を定めることができる。

第3条 給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者はその際、給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、離職又は死亡の日以後7日以内に給料を支給する。

2 前項の場合において、死亡した職員には当該職員がその月の末日に死亡したものとした場合に受けるべきこととなる給料を支給する。

第4条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、発令の前日までの給料は、その給与期間中の現日数から勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引きいた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者がその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が休職にされ、停職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職、育児休業若しくは無給休暇の終了により復職又は職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。その復職又は職務の復帰が給料の支給定日後である場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。

(給与の減額)

第7条 条例第15条に規定する勤務しないことにつき特に承認のあった場合とは、勤務時間条例第14条に規定する年次有給休暇及び勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった場合とする。

2 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 条例第15条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の減額すべき給与の額を、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際し、円位未満の端数を生じたときは、条例第19条に規定する場合を除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)第2条第1項の規定により、その端数を切り捨てる。

(扶養手当の支給手続)

第9条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

2 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、様式第1号の扶養親族届により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

4 任命権者は、第2項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。前項に規定する場合においても、同様とする。

5 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第1号の2の扶養手当認定簿に記載するものとする。

6 任命権者は、第4項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

7 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

8 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

9 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

10 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

11 職員が給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第10条 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職は次の表に掲げるとおりとし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の区分は、同表に掲げる職に応じ、同表に定める区分とする。

組織

町長部局

参事、課長、会計管理者

議会事務局

事務局長

教育委員会

教育次長

2 前項の表に掲げる職を占める職員に支給する管理職手当の額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員にあっては当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ次の表に定める額とし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ次の表に定める額に勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

行政職給料表

職務の級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の管理職手当の額

定年前再任用短時間勤務職員の管理職手当の額

6級

32,000円

24,000円

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第15条の規定に基づき勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

5 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

第11条 削除

(住居手当の支給)

第12条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のために、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(在宅勤務等手当)

第12条の2 条例第13条の2第1項の規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族の住居

(2) 宿泊施設の客室(職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの

2 条例第13条の2第1項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 勤務時間条例第9条の4第1項に規定する超勤代休時間又は条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)

(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間

3 条例第13条の2第1項の規則で定める期間は3箇月とする。

4 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第13条の2第1項に規定する勤務(以下、この項及び次項において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。

5 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。

6 在宅勤務等手当は、給料の支給日に支給する。

7 在宅勤務等手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該在宅勤務等手当をその際支給する。

8 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

9 職員が新たに条例第13条の2第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、様式第2号による時間外勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間について支給する。

2 前項のそれぞれの手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の勤務した時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を別にする部分ごとに、各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、その端数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中勤務時間条例第9条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

4 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。

5 休日勤務手当の支給について、条例第17条の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第9条の4第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第15条に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)又は勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

6 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

7 条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第16条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる場合について、それぞれ町長が定める時間とする。

(1) 祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日が属する週において、職員が当該祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第5項に規定する日に勤務することを命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

(2) 前項に規定する場合を除き、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第6条の規定による週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合

9 条例第16条第5項の規則で定める割合は、100分の50とする。

10 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務時間1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第20条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第11条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

2 条例第20条第2号の規則で定める手当は、次の各号に定める手当とし、条例第20条第2号の規則で定める額は、それぞれの手当に応じ、当該各号に定める手当の月額の合計額とする。

(1) 調整手当 給料の月額に対する当該手当の月額

(宿日直手当)

第15条 条例第21条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,700円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 条例第21条第1項ただし書の町の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、第1項の勤務のうち当該町の規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 第1項第3号の勤務についての宿日直手当の額については、前2項の規定を準用する。

5 宿日直手当は、様式第2号による時間外勤務命令簿によって勤務を命ぜられた職員に支給する。

(特殊勤務手当の支給)

第16条 特殊勤務手当は、様式第3号による特殊勤務実績簿を作成した職員に対し、実際に従事した作業について支給する。

2 特殊勤務手当の支給日は、第2条第1項の表中時間外勤務手当の支給定日に関する規定を準用する。

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当、日直手当、特殊勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合にはその際、離職し、又は死亡した場合にはその日から7日以内に、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分を支給するものとする。

第18条 削除

(その他)

第19条 この規則により難い事情があると認められたときは、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の特例)

2 条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第10条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成18年3月31日規則第114号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第20号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の中土佐町一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年11月4日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

4 暫定再任用職員(中土佐町職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年中土佐町条例第20号)附則第2条第10号に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)(中土佐町職員の定年等に関する条例(平成18年中土佐町条例第35号)第13条に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員に限る。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定を適用する。

(令和5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年2月5日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中土佐町一般職の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)、第3条の規定による改正後の中土佐町一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の期末勤勉規則」という。)、第5条の規定による改正後の中土佐町技能職員の給与及び旅費に関する規則(以下「改正後の技能給与規則」という。) 及び第6条の規定による改正後の中土佐町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(以下「改正後の任期付職員規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(手当等の内払)

3 改正後の給与規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中土佐町一般職の職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の給与規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(委任)

7 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令和8年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

中土佐町一般職の職員の給与の支給に関する規則

平成18年1月1日 規則第28号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第114号
平成19年3月7日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第8号
平成21年7月31日 規則第20号
平成22年3月30日 規則第12号
平成23年4月1日 規則第12号
平成29年3月27日 規則第6号
平成30年12月14日 規則第21号
令和4年11月4日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年9月25日 規則第15号
令和6年9月25日 規則第22号
令和6年12月25日 規則第26号
令和7年3月25日 規則第7号
令和8年2月5日 規則第7号
令和8年3月31日 規則第10号