○中土佐町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成18年1月1日
規則第29号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、条例第4条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務に変更することをいう。
(4) 「正規の試験」とは、町長が行う公開競争試験をいう。
第3条から第8条まで 削除
第2章 初任給
2 正規の試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第1に定める行政職給料表初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験又は職種欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(初任給基準表の試験又は職種欄にその適用される区分の定めのないものにあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)に決定するものとする。ただし、経験年数が1年以上である者の職務の級は、部内の他の職員で、当該新たに職員となった者が採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事する者の職務の級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して決定することができる。
3 新たに職員となった者のうち、その有する経験年数が1年に満たない者(正規の試験の結果に基づいて採用された者を除く。)の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)に決定するものとする。
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 前2号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、町にその業務が移管される機関に勤務する者
(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 前各号に掲げる者に準ずる者として町長が定める者
(2) 前条第2項ただし書の規定により職務の級を決定した職員 その者に適用される初任給基準表の試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分と同一の初任給基準表のこれらの欄の区分の適用を受ける部内の他の職員(以下この号において「部内職員」という。)で、当該職員の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該職員の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなる者が、当該職員の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該職員の有する能力等を考慮して決定する号給(部内職員がいない者及びこれに準ずる者として町長の定める者にあっては、町長の定める号給)
(4) 初任給基準表の試験又は職種欄にその者に適用される区分の定めのない職員若しくはその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許の区分よりも下位の区分に属する学歴免許の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
3 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用するものととし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、同表において別に定めるもののほか、別表第2に定める学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
4 初任給基準表の試験又は職種欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
5 初任給基準表(試験又は職種欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果に基づいて職員となった者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用するものとする。
第11条 削除
(経験年数を有する者の号給)
第12条 新たに職員となり、第10条第1項第1号又は第3号の規定の適用を受ける者のうち経験年数を有する者の号給は、当該各号の規定にかかわらず、当該各号の規定による号給の号数に、その者の有する経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第6に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
2 新たに職員となり、第10条第1項第3号の規定の適用を受ける者のうち町長の定める者の号給は、同号の規定にかかわらず、同号の規定による号給の号数に町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(経験年数)
第12条の2 第9条第2項及び第3項、第10条第1項第2号並びに前条第1項に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることがその者に有利である場合として町長が定める場合にあっては、町長が定める資格を取得した時)以後の年数を別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、町長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第4に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(特別の事情がある職員に対する職務の級及び号給の取扱い)
第12条の3 この章の規定により職員の職務の級及び号給を決定する場合にはその採用が著しく困難になる場合その他職員の採用の事情を考慮して特別の事情があると認められる場合は、この章の規定にかかわらず、その職員が有する能力、知識経験、学歴免許等の資格等を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、当該職員の職務の級及び号給を決定することができる。
第13条から第15条まで 削除
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、その属する職務の級を行政職給料表4級以上の級その他町長の定める職務の級に決定される職員は、その職務の級に分類されている職務の複雑、困難及び責任の度を考慮して町長が定める要件を満たしていなければならない。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして町長の定める要件
(3) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が、昇格させようとする日以前2年間の人事評価がいずれも良好の段階以上であること、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
(4) 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
第17条及び第18条 削除
第19条 現に職員である者が、第10条第4項第1号の資格を取得したとき、又は異なる学歴免許等の資格を取得した等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至ったときは、第16条(第1項後段を除く。)の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(次号に掲げる異動を除く。)
(2) 給料表の適用を異にする他の職務への異動
第24条 削除
(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者は、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
第4章 昇給
(勤務成績の証明)
第27条 職員を条例第7条第3項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行うものとする。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
2 前項に規定する勤務成績は、人事評価の平均評価点をもってこれに替えることができる。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第29条 削除
(1) 職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制上若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(特別の場合の特別昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て条例第7条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(号給の決定の特例)
第33条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第34条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職又は休暇の期間を休職期間換算表(別表第7)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
第5章 雑則
(給料の訂正)
第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第36条 削除
(その他)
第37条 この規則により難い事情があると認めるときは、町長の承認を得て別段の定めをすることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に中土佐町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和44年中土佐町規則第1号)又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年大野見村規則第7号)(以下これらを「旧規則」という。)に基づきなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定に基づきなされた承認、決定その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の日の前日において平成17年12月31日をもって廃された中土佐町又は大野見村の職員であった者で、引き続きこの規則の施行の日において中土佐町の職員となるもの(以下「継続職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に係る期間については、通算する。
4 継続職員について旧規則の適用の相違により、職務の級、号給及び在級年数に不均衡が生ずる場合は、所要の調整を行うものとする。
附則(平成18年3月31日規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第6項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 中土佐町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年中土佐町改正条例第185号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第6項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第6項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第6項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年4月1日における職員の昇給の号給数等)
5 職員の基準号給数は、規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第7条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
6 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成19年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 附則第5項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員等を考慮して任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年6月1日規則第10号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第22号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中土佐町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月25日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の中土佐町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の中土佐町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(あらかじめ町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年3月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年4月1日に行われる昇給に関する経過措置)
2 平成29年4月1日に行われる条例第7条第3項の規定による昇給については、改正後の第28条第1項の規定中「直近の連続した4回」とあるのは、「直近の連続した3回」とする。
附則(令和元年6月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の中土佐町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第6の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして中土佐町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(選考の結果に基づいて新たに職員となった者の号給の調整)
3 切替日前に選考(切替日に採用することを予定して行われたものであり、かつ、切替日に当該選考の結果に基づいて新たに職員となった部内の他の職員があるものに限る。)の結果に基づいて新たに職員となった者で中土佐町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第9条第3号の規定により職務の級を決定されたものその他町長の定めるこれに準ずる者の切替日における号給については、その者が切替日に新たに職員となったものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(雑則)
4 附則2項及び前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(令和7年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(施行日前に新たに職員となった者の号給の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法第18条に規定する採用試験又は選考の結果に基づいて新たに職員となった者の施行日における号給については、施行日以後に新たに職員となった者との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(雑則)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
別表第1(第9条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
中級 |
| 1級15号給 | |
初級 |
| 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |
備考 試験又は職種欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員になった者に適用する。同欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「中級」は採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「初級」は採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
別表第2(第10条関係) 学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると人事院が認める学歴免許等の資格 |
備考
この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第3(第12条の2関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員等としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 10割 |
その他の期間 | 10割以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 10割以下 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割以下 |
その他の期間 | 2割5分以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下) |
備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第4(第12条の2関係)
経験年数調整表(人事院規則9―8別表第5の例による。)
学歴区分(甲) | 学歴免許等の区分 | |||||||||||||||
基準学歴区分 | 学歴区分(乙) | |||||||||||||||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 博士課程修了 | 修士課程修了 | 専門職学位課程修了 | 大学6卒 | 大学専攻科卒 | 大学4卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 短大1卒 | 高校専攻科卒 | 高校3卒 | 高校2卒 | |
博士課程修了 | +5年 | +6.5年 | +9年 | -1年 | +3年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | +6年 | +6.5年 | +8年 | +8年 | +9年 | +10年 | |
修士課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
専門職学位課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学6卒 | +2年 | +3.5年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学専攻科卒 | +1年 | +2.5年 | +5年 | -5年 | -4年 | -1年 | -1年 | -1年 | +1年 | +2年 | +2.5年 | +4年 | +4年 | +5年 | +6年 | |
大学4卒 | +1.5年 | +4年 | -6年 | -5年 | -2年 | -2年 | -2年 | -1年 | +1年 | +1.5年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | ||
短大3卒 | -1年 | +0.5年 | +3年 | -7年 | -6年 | -3年 | -3年 | -3年 | -2年 | -1年 | +0.5年 | +2年 | +2年 | +3年 | +4年 | |
短大2卒 | -2年 | -0.5年 | +2年 | -8年 | -7年 | -4年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1年 | -0.5年 | +1年 | +1年 | +2年 | +3年 |
短大1卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校専攻科卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校3卒 | -4年 | -2.5年 | -10年 | -9年 | -6年 | -6年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2.5年 | -1年 | -1年 | +1年 | ||
高校2卒 | -5年 | -3.5年 | -1年 | -11年 | -10年 | -7年 | -7年 | -7年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3.5年 | -2年 | -2年 | -1年 | |
中学卒 | -7年 | -5.5年 | -3年 | -13年 | -12年 | -9年 | -9年 | -9年 | -8年 | -7年 | -6年 | -5.5年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 |
備考
1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について町長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、町長が別に定めるところによる。
別表第5(第21条関係) 昇格時号給対応表
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 34 | 47 | 46 | ||
87 | 35 | 47 | 46 | ||
88 | 35 | 48 | 46 | ||
89 | 35 | 48 | 47 | ||
90 | 36 | 48 | 47 | ||
91 | 36 | 48 | 47 | ||
92 | 36 | 48 | 47 | ||
93 | 37 | 49 | 47 | ||
94 | 49 | 47 | |||
95 | 49 | 47 | |||
96 | 49 | 48 | |||
97 | 49 | 48 | |||
98 | 50 | 48 | |||
99 | 50 | 48 | |||
100 | 50 | 48 | |||
101 | 50 | 48 | |||
102 | 50 | 48 | |||
103 | 51 | 49 | |||
104 | 51 | 49 | |||
105 | 51 | 49 | |||
106 | 51 | 49 | |||
107 | 51 | 49 | |||
108 | 52 | 49 | |||
109 | 52 | 49 | |||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 | ||||
別表第6(第12条、第28条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第7(第34条関係)
休職期間換算表
休職等の理由 | 換算率 |
公務上の負傷又は疾病 | 3/3以内 |
結核性疾患 | 1/2以内 |
結核性以外の心身の故障 | 1/2以内 |
刑事事件に関する起訴(無罪になった場合に限る。) | 3/3以内 |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以内 |
勤務時間条例第17条に規定する介護休暇 | 1/2以内 |
通勤による負傷又は疾病 | 3/3以内 |
備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。