○中土佐町一般職の職員の住居手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第30号

(適用除外職員)

第2条 条例第12条の2第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体及び町の事務と密接な関連を有する事務を行う法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 町の企業会計に属する宿舎に居住している職員

(3) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第3条 削除

第4条 削除

第5条 削除

(届出)

第6条 新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その居住の実情等を速やかに任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者において居住の実情を認定することができる場合として町長が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を様式第2号の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において、家賃の額が明確でないときの家賃の額に相当する額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和3年4月1日における届出の特例)

第12条 令和3年3月31日において中土佐町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年中土佐町条例第19号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住居を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第12条の2第1項に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第6条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当に関する規則(令和2年中土佐町規則第4号)第5条において準用する第6条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町一般職の職員の住居手当に関する規則(昭和50年中土佐町規則第4号)又は住居手当に関する規則(昭和50年大野見村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月26日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

中土佐町一般職の職員の住居手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第30号

(令和7年4月1日施行)