○中土佐町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第33号

(支給対象職員)

第2条 給与条例第21条の2第1項の規則で定める職員は、給与規則第10条第1項の表に掲げる職を占める職員とする。

(支給の対象となる勤務)

第3条 給与条例第21条の2第1項に定める臨時又は緊急の必要その他公務の運営に必要な勤務とは、次のとおりとする。

(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

(2) 水難救護又は行方不明者の捜索活動

(3) 選挙事務への従事

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が認めたもの

(勤務回数の計算方法)

第4条 給与条例第21条の2第1項に規定する勤務は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午後0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等において、勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

2 給与条例第21条の2第2項に規定する勤務は、週休日等以外の日の午後10時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午後10時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

3 2日以上の週休日等にまたがる勤務で、勤務の途中に3時間以上の休憩等がある場合には、休憩時間の前後の勤務をそれぞれ1回の勤務とする。

(勤務時間の取扱い)

第5条 勤務を要しない日等における勤務の始まりから終わりまでの間における食事、休憩、睡眠等勤務に従事していない時間は、勤務時間に含まないものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第6条 給与条例第21条の2第3項第1号の規則で定める額は、8,000円とし、同項第2号の規則で定める額は、4,000円とする。

2 給与条例第21条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第21条の2第1項に規定する勤務をした後、引き続き同条第2項の勤務をした前条に規定する職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

4 第1項の規定にかかわらず、1回の勤務時間が3時間を超えない場合の給与条例第21条の2第3項第1号の規則で定める額は、4,000円とする。

(勤務実績簿等)

第7条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年12月14日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第8条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

(委任)

5 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

中土佐町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第33号

(令和7年4月1日施行)