○中土佐町技能職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、技能職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において、「技能職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する者であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定するものであり、かつ、次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者(以下「職員」という。)をいう。

(1) 用務員、給食調理員

(2) 前号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(給与の種類)

第3条 職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給料 任命権者が定める正規の勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、次号以下に掲げるものを除いたもの

(2) 扶養手当 職員の扶養親族(配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫、満60歳以上の父母及び祖父母、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹並びに重度心身障害者をいう。)で他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている者について、職員に支給される手当

(3) 住居手当 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(任命権者が定める者を除く。)に支払われる手当

(4) 通勤手当 通勤のため、交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員並びに国又は地方公共団体の所有に属さない自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)に支給される手当

(5) 時間外勤務手当 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当

(6) 休日勤務手当 任命権者が定める休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当

(7) 日直手当 日直勤務を命ぜられた職員にその勤務に対して支給される手当

(8) 期末手当 6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当する者を含む。)に支給される手当

(9) 勤勉手当 6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、それぞれその日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給される手当

2 臨時及び非常勤の職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の給与の種類は、前項の種類の範囲内で任命権者が町長と協議して定めるものとする。

(給与の基準)

第4条 職員の給与の基準は、中土佐町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年中土佐町条例第52号)に規定する職員に支給される給与を基準とする。

2 中土佐町職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年中土佐町条例第25号)第2条の規定に基づき配偶者同行休業の承認を受けて配偶者同行休業をしている職員に対しては、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

4 前条第1項第2号及び第3号の規定は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第221号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の中土佐町技能職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

第15条 第8条の規定による改正後の中土佐町技能職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条第1項第2号及び第3号の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

中土佐町技能職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第53号
平成18年9月27日 条例第221号
平成22年3月26日 条例第13号
平成28年12月16日 条例第25号
令和元年9月30日 条例第13号
令和元年12月26日 条例第20号
令和4年9月28日 条例第20号