○中土佐町議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例
平成18年1月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、中土佐町議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会の議決)
第2条 次に掲げる公の施設について、5年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするときは、議会の議決を得なければならない。
(1) 上ノ加江公民館
(2) 中土佐町人権啓発センター
(3) 中土佐町立美術館
(4) 中土佐町立文化館
(5) 中土佐町民交流会館
(6) 中土佐町立大野見保健福祉センター
(7) 中土佐町スポーツ文化センター
(8) 中土佐町立大野見体育館
(9) 学校給食センター
(10) 保育所
(11) 簡易水道施設及び簡易給水施設
(12) 農業集落排水処理施設
(議会の特別議決)
第3条 次の各号に掲げる公の施設について、5年を超える期間にわたり独占的な利用をさせようとするとき又は当該施設を廃止しようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 学校
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町議会の議決に付すべき公の施設の利用及び廃止に関する条例(昭和45年中土佐町条例第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年2月15日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。