○中土佐町特別会計条例
平成18年1月1日
条例第57号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を設置する。
(1) 中土佐町国民健康保険特別会計
(2) 中土佐町介護保険特別会計
(3) 中土佐町後期高齢者医療特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月21日条例第207号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日条例第28号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(中土佐町住宅新築資金等貸付事業財政調整基金条例の廃止)
2 中土佐町住宅新築資金等貸付事業財政調整基金条例(平成18年中土佐町条例第90号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正前の第1条第2号に規定する中土佐町住宅新築資金等貸付事業特別会計(以下「旧特別会計」という。)の令和4年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際旧特別会計に属する権利及び義務は、中土佐町一般会計に属するものとする。
附則(令和6年2月15日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。