○中土佐町税規則

平成18年1月1日

規則第38号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 賦課徴収(第6条―第25条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第26条)

第2節 固定資産税(第27条)

第3節 軽自動車税(第28条・第29条)

第4節 鉱産税(第30条・第31条)

第5節 入湯税(第32条―第36条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 町税の賦課徴収の関する事務取扱手続は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及びその関係法令並びに中土佐町税条例(平成18年中土佐町条例第58号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 町長又は町税の賦課徴収に関する町長の委任を受けた町の職員をいう。

(2) 徴収金 町税並びにその延滞金、過少申告加算金、重加算金、延滞加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、町が作成するものに納税者の住所、氏名又は名称、納付すべき徴収金の額その他納付について必要な事項を記入したものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、町が作成するものに特別徴収義務者の住所、氏名又は名称、納入すべき徴収金の額その他納入について必要な事項を記入したものをいう。

(徴税吏員等の証票の様式)

第3条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査のために質問、検査を行い、及び徴収金に関して財産差押えを行う場合には、様式第1号による徴税吏員証を町税に関する犯則事件の調査を行う場合には、様式第2号による調査吏員証を携行しなければならない。

(町長の徴税吏員への委任)

第4条 町長は、徴税吏員には前条の証票を交付し、この証票の交付をもって、町税に関する賦課徴収の権限の委任とする。

(納期限変更告知書等の様式)

第5条 次に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納期限変更告知書 様式第3号

(2) 納税管理人申告書 様式第4号

(3) 町税領収書(徴税吏員持参用) 様式第5号

第2節 賦課徴収

(相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書の様式)

第6条 法第9条の2第1項の規定により相続人が被相続人の徴収金の賦課徴収及び還付に関する書類を受領する代表者を定め、町長に届出する場合の届出書は、様式第6号によるものとする。

(町長の相続人代表者指定通知書の様式)

第7条 法第9条の2第2項の規定により町長が被相続人の徴収金の賦課徴収及び還付に関する書類を受領する代表者を指定した場合は、文書で通知するものとする。

(町長の第二次納税義務者への納付(納入)通知書の様式)

第8条 法第11条第1項の規定により町長が第二次納税義務者に納付(納入)すべき金額等を通知する場合の通知書は、様式第7号によるものとする。

(町長の第二次納税義務者への納付(納入)催告書の様式)

第9条 法第11条第2項の規定により町長が第二次納税義務者に徴収金の催告をする場合の催告書は、様式第8号によるものとする。

(担保権付財産が譲渡された場合の質権者から徴収金を徴収する通知書の様式)

第10条 法第14条の16の規定により納税者又は特別徴収義務者の財産の譲渡を受けた質権者又は抵当権者から徴収金を徴収する場合の徴収通知書は、様式第9号によるものとする。

(担保権付財産が譲渡され、当該財産が強制換価される場合の交付要求書の様式)

第11条 法第14条の16第5項の規定により担保権付財産が譲渡され、当該財産が強制換価される場合に、町長が徴収金について執行機関に対して交付要求をする時の交付要求書は、様式第10号による。

(担保の目的でされた仮登記の財産の差押通知書の様式)

第12条 法第14条の17の規定により担保の目的で仮登記のなされた財産を差押え、仮登記の権利者へ通知する場合の通知書は、様式第11号によるものとする。

(譲渡担保権者から徴収金を徴収する場合の告知書の様式)

第13条 法第14条の18の規定により譲渡担保権者から徴収金を徴収する場合の告知書は、様式第12号によるものとする。

(徴収猶予通知書の様式)

第14条 法第15条第1項の規定により徴収猶予した場合の納税者又は特別徴収義務者に対する通知書は、様式第13号によるものとする。

(納期限延長通知書の様式)

第15条 法第15条第4項の規定により徴収猶予の期間を延長した場合の納税者又は特別徴収義務者に対する通知書は、様式第14号によるものとする。

(徴収猶予の取消通知書の様式)

第16条 法第15条の3第1項の規定による徴収猶予を取り消した場合の納税者又は特別徴収義務者に対する通知書は、様式第15号によるものとする。

(滞納処分執行停止の通知書の様式)

第17条 法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止した場合の納税者に対する通知書は、様式第16号によるものとする。

(滞納処分の執行停止の取消通知書の様式)

第18条 法第15条の8第1項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消した場合の滞納者に対する通知書は、様式第17号によるものとする。

(保全担保提供命令書の様式)

第19条 法第16条の3第1項の規定により特別徴収義務者に担保の提供をさせる場合の命令書は、様式第18号によるものとする。

(保全担保に係る抵当権設定通知書の様式)

第20条 法第16条の3第4項の規定により特別徴収義務者の財産について抵当権を設定した場合の通知書は、様式第19号によるものとする。

(保全差押金額決定通知書の様式)

第21条 法第16条の4第1項の規定により徴収金の保全のための滞納処分を行う場合の、納税者又は徴収義務者と認められる者に対する金額の通知書は、様式第20号によるものとする。

(保全差押えの財産が不足する場合の交付要求書の様式)

第22条 法第16条の4第1項の規定により保全差押えをする場合その差押財産が徴収金に不足するため、他の執行機関に対して行う交付要求書は、様式第21号によるものとする。

(保全差押えの財産が不足する場合の、納付(納入)義務者及び知られている権利者に対する交付要求通知書の様式)

第23条 前条の規定により交付要求をした場合のおける納付(納入)義務者及び知られている権利者に対する交付要求通知書は、様式第22号及び様式第23号によるものとする。

(過誤納金を第二次納税義務者に還付した場合の通知書の様式)

第24条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の13第2項の規定により過誤納金を第二次納税義務者に還付した場合の納税者又は特別徴収義務者に対する通知書は、様式第24号によるものとする。

(公示送達の様式)

第25条 条例第18条の規定により公示送達を行う場合には、その要点を様式第25号に準じて告示するものとする。

第2章 普通税

第1節 町民税

(法人町民税の更正(決定)通知書の様式)

第26条 法第321条の11第1項及び第2項の規定により町長が法人町民税について更正又は決定した場合の納税者に対する通知書は、様式第26号によるものとする。

第2節 固定資産税

(固定資産評価員証等の様式)

第27条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する質問及び検査を行う場合は、それぞれ様式第27号様式第28号による証票を携行しなければならない。

第3節 軽自動車税

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第28条 条例第91条第3項の規定により町長が交付する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、様式第29号によるものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車標識交付証明書の様式)

第29条 条例第91条第3項の規定により原動機付自転車及び小型特殊自動車標識と併せて交付する原動機付自転車及び小型特殊自動車標識交付証明書は、様式第30号によるものとする。

第4節 鉱産税

(鉱産税の納入申告書の様式)

第30条 条例第105条の規定により納税者が町長に提出する納付申告書は、様式第31号によるものとする。

(鉱産税の更正(決定)通知書の様式)

第31条 法第533条第1項及び第2項の規定により町長が更正し、又は決定した場合の納税者に対する通知書は、様式第32号によるものとする。

第5節 入湯税

(入湯税特別徴収義務者指定書の様式)

第32条 条例第145条第1項に規定する入湯税の特別徴収義務者を指定する様式は、様式第33号によるものとする。

(入湯税の納入申告書の様式)

第33条 条例第145条第3項に規定する入湯税の納入申告書は、様式第34号によるものとする。

(入湯税の更正(決定)兼加算金額決定通知書の様式)

第34条 条例第148条に規定する入湯税の更正(決定)兼加算金決定通知書は、様式第35号によるものとする。

(入湯税納入書の様式)

第35条 条例第145条第3項に規定する入湯税納入書は様式第36号によるものとする。

(経営申告書、変更届及び廃業、休業の様式)

第36条 条例第149条に規定する経営申告書、異動に関する届け出は、様式第37号様式第38号様式第39号によるものとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年6月21日規則第124号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

中土佐町税規則

平成18年1月1日 規則第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 規則第38号
平成18年6月21日 規則第124号
平成19年3月7日 規則第4号
平成28年3月25日 規則第6号
令和5年7月1日 規則第14号
令和6年3月28日 規則第11号