○中土佐町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年中土佐町条例第59号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
製造事業 日本標準産業分類(昭和59年行政管理庁告示第2号)に掲げる製造業(電気供給及びガス供給の事業に係る設備を除く。以下同じ。)をいう。
(減価償却資産の取得価額の合計額)
第3条 条例第2条第3号に規定する1の事業用設備で、これを構成する減価償却資産の取得価格の合計額(以下本条において「取得価格の合計額」という。)は、事業所ごとに、かつ、事業の用に供した事業年度又は年の異なるごとに算定した取得価格の合計額とする。
(1) 1の事業所の所在地が町内と他の市町村とにまたがり、かつ、当該事業所の大部分が町内にある場合 当該事業所に係る事業用設備を構成する取得価格の合計額
(2) 工場用地を一団として取得することが困難であったこと等のため、1の事業所に係る事業用設備を町内における2以上の場所に設置している場合 当該2以上の場所に設置した事業用設備に係る取得価格の合計額
(3) 既存の事業用設備について、改築又は取替え等の資本的支出をしたことにより、当該事業用設備の生産能力がおおむね30パーセント以上増加した場合 当該改築又は取替え等の資本的支出の額
(4) 自己の所有に係る事業用設備を町外から移転した場合 当該移転に係る事業用設備の価額
(異なる事業年度又は年にわたって事業の用に供した場合の特例)
第4条 1の事業計画のもとに取得等(条例第2条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした事業用設備を異なる事業年度又は年にわたって事業の用に供することとなった者のうち、当該事業用設備の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年(以下本条において「全部操業事業年度」という。)において事業の用に供したものとして租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表第4号又は第45条第1項の表第4号の規定の適用を受けたい旨を国の税務官署へ申し出たもの(当該事業用設備を事業の用に供した日を含む事業年度又は年においては、当該事業用設備を構成する減価償却資産について、減価償却をしていないものに限る。)については、全部操業事業年度において事業の用に供したものとして、条例第2条から第4条までの規定を適用する。
(1) 様式第2号による課税免除の要件等に関する明細書
(2) 事業所全体の平面見取図
(3) 事業所の年次別建設計画及び営業実績の概要を明らかにする書類
(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)又は所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の中土佐町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の中土佐町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の中土佐町固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中土佐町子ども手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の中土佐町老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の中土佐町日常生活用具給付事業実施規則、第10条の規定による改正前の中土佐町移動支援事業実施規則、第11条の規定による改正前の中土佐町日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の中土佐町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の中土佐町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の中土佐町介護保険条例施行規則及び第16条の規定による改正前の中土佐町法定外公共物の売払いに関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年9月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。






