○中土佐町手数料条例

平成18年1月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び他の法律の規定に基づき、手数料の徴収について、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の名称、額等)

第2条 手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。

2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。

3 同一事項について2通以上を証明するときは、1通を1件とする。

4 数人を列記し、各々その者に対する印鑑その他の証明は、1人1件とする。

5 2種以上の事項を同時に証明するときは、1種1件とする。

6 閲覧に関しては、公簿は1冊、公文書は1事件、土地の図面は1枚、土地名寄帳は1人分をもって1件とする。

(手数料の徴収時期等)

第3条 手数料は、申請を要するものについては申請があったとき、その他は交付の際これを徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、手数料を納付しようとする者が地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託したときは、別に定めるところにより当該指定納付受託者が当該手数料を納付することができる。

3 既に徴収した手数料は、返還しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(郵便による請求)

第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。

(手数料の還付)

第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものについては、手数料を免除する。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの

(2) 公務員が職務上の必要で請求するもの

(3) 町民で公費の扶助を受けるために必要なもの

(4) その他町長が特に必要と認めたもの

2 別表行政不服審査の部に掲げる手数料の減免は、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第13条の規定による。

3 前2項に定めるもののほか、町長が必要と認めるものについては、減額することができる。

(証明、閲覧等の範囲)

第7条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町手数料条例(平成12年中土佐町条例第3号)又は大野見村手数料徴収条例(平成12年大野見村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月23日条例第184号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第222号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日条例第20号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第27号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年9月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年5月25日から適用する。

(令和3年7月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表個人番号の部の改正規定は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月15日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例の一部改正)

2 中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成18年中土佐町条例第121号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

区分

手数料の名称

手数料の額

戸籍

戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付

1通につき

450円

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付

1通につき

750円

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件につき

350円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件につき

450円

戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法による請求により当該発行を行う場合並びに当該発行に係る戸籍電子証明書の請求を同証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求と同時に行う場合における当該発行を除く。)

1件につき

400円

除籍電子証明書提供用識別符号の発行(総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法による請求により当該発行を行う場合並びに当該発行に係る徐籍電子証明書の請求を同証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は徐籍証明書の請求と同時に行う場合における当該発行を除く。)

1通につき

700円

届出若しくは申請の受理若しくは届書その他の書類の記載事項の証明書又は届書等情報に関する証明書の交付

1通につき

350円

上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付

1通につき

1,400円

届書その他市町村長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧

1件につき

350円

住民基本台帳

住民基本台帳の閲覧手数料

1世帯につき

200円

住民票又は戸籍の附票(除かれた住民票及び戸籍の附票を含む。)の写しの交付手数料

1通につき

200円

住民票の記載事項の証明書手数料

1通につき

200円

住民票の記載事項の証明書手数料(年金受給者に係るもの)

1通につき

無料

登録原票記載事項証明書手数料

1通につき

200円

印鑑

印鑑に関する証明手数料

1通につき

200円

印鑑登録証の交付手数料

1件につき

200円

認可地縁団体印鑑登録に関する証明手数料

1通につき

200円

住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

200円

諸税及び公課に関する証明

1件につき

200円

臨時運行許可

臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

農地

非農地証明手数料

1件につき

1,500円

耕作に関する証明

1件につき

200円

農地台帳の閲覧

1件につき

200円

農地台帳の交付

1件につき

200円

林業

森林経営計画に関する税制上の優遇措置に係る証明

1件につき

400円

林地台帳及び林地台帳地図の写しの交付

1通につき

100円

鳥獣保護

鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

狂犬病予防

犬の登録手数料

1件につき

3,000円

狂犬病予防注射済要交付手数料

1件につき

550円

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

狂犬病予防注射済要再交付手数料

1件につき

340円

船員

雇用契約公認手数料

1件につき

430円

船員手帳の交付又は書換え手数料

1件につき

1,950円

船員手帳訂正手数料

1件につき

430円

行政不服審査

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)により納付しなければならない手数料

用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙をいう。以下同じ。)に複写し、又は出力したもの1枚につき

30円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、100円)

それ以外のもの

作成に要する費用に相当する額

その他

身分証明書

1通につき

200円

乾式複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚

20円

乾式複写機による写し(カラーで、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚

80円

乾式複写機による写し(白黒又はカラーで、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)以外のもので、外部に委託して作成したもの

 

当該複写等の作成に要した委託金額

電磁的記録による写し


作成に要する費用に相当する額

公簿、公文書及び図面の閲覧

1事項につき

200円

公簿、公文書及び図面の証明

1事項につき

200円

地籍図の複図の交付

1件

200円

地籍集成図の交付

1件

500円

中土佐町全図(50,000分の1)の交付

1枚

100円に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額

中土佐町全図(25,000分の1)の交付

1枚

300円に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額

長狭物の座標値の交付

1件

200円

図根点の座標値の交付

1点

100円

一筆地の座標値の交付

1件

200円

道路に関する証明

1件

200円

その他の証明

1件につき

200円

備考 写しの枚数は、片面複写は1枚とし、両面複写は2枚として算定するものとする。

中土佐町手数料条例

平成18年1月1日 条例第61号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月1日 条例第61号
平成18年3月23日 条例第184号
平成18年12月27日 条例第222号
平成20年6月24日 条例第20号
平成22年3月26日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第3号
平成27年9月18日 条例第27号
平成28年3月25日 条例第5号
平成29年9月20日 条例第26号
平成31年3月22日 条例第2号
令和2年3月26日 条例第3号
令和2年6月25日 条例第15号
令和3年7月21日 条例第19号
令和4年4月1日 条例第12号
令和6年2月15日 条例第1号
令和6年12月25日 条例第30号