○中土佐町延滞金徴収条例
平成18年1月1日
条例第62号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入で町税以外のもの(以下「町税外収入金」という。)に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(町税外収入金の延滞金)
第2条 町税外収入金に係る延滞金の徴収については、町税の例により徴収する。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、延滞金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。