○中土佐町営土地改良事業等の経費の分担金徴収に関する条例
平成18年1月1日
条例第63号
(目的)
第1条 町営土地改良事業及び町営林道開設事業並びに町営災害復旧事業その他受益度合が明らかとみなされる事業(以下「町営土地改良事業等」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定により、当該事業に対し特に利益を受ける者から分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
2 前項の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を控除した額を超えない範囲内において定めるものとする。
3 前項の分担金の基準並びにその徴収の時期及び方法については、受益者代表の意見を聴いて町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
4 前項の分担金の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
5 町長が指定する町営土地改良事業等の施行に係る地域内の農地が、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第113条の3第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課金の額は、当該土地改良事業の施行に要し、又は要した経費の総額を、前項に規定する分担金の賦課基準により当該転用農地に割り振って得られる額から、既に徴収され、又は徴収されることとなった当該転用農地に係る分担金の額を控除した額とする。
(徴収の時期)
第3条 分担金徴収の時期は、工事竣工後30日以内とし、町長の指定する期日とする。
(徴収の方法)
第4条 分担金徴収の方法は、町長の発行する納入通知書による。
(分担金徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を得て分担金の徴収を延期し、又は分担金を減免することができる。
(準用)
第6条 法第96条の4第1項において準用する同法第36条第1項に規定する賦課金の徴収については、この条例の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町営土地改良事業等の経費の分担金徴収に関する条例(昭和52年中土佐町条例第10号)又は村営土地改良事業等の経費の分担金徴収に関する条例(昭和40年大野見村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月21日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、中土佐町営土地改良事業等の経費の分担金徴収に関する規則(平成18年中土佐町規則第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。また、継続事業については、従前の例によるものとする。
附則(平成29年9月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月12日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 分担金の基準 |
ほ場整備事業 | 10%以内 |
かんがい排水事業 | 15%以内 |
林道事業 | 10%以内 |
農道事業 | 10%以内 |
農林道の内橋長10m以上の橋梁新設 | 5%以内 |
集落連絡道 | 5%以内 |
がけくずれ住家防災事業(災害分) | 10%以内 |
がけくずれ住家防災事業(上記以外) | 25%以内 |
農地災害復旧事業 | 10%以内 |
農業用施設(用水関係)災害復旧事業 | 10%以内 |
集落集会施設 | 18%以内 |
テレビ共聴施設 | 25%以内 |
急傾斜地崩壊対策事業 | 3%以内 |
堆肥乾燥施設及び飼料畑造成事業 | 15%以内 |
畜舎整備(パーラー舎)事業 | 30%以内 |
共同利用ハウス改修事業 | 25%以内 |
飲料水等生活用水確保対策事業(国、県の補助金を伴う事業) | 事業費の25%を受益戸数で除した額を1戸あたりの分担金とする(ただし、上限額を1戸あたり100,000円とする。)。 |
その他受益程度が明らかな事業 | 25%以内 |