○中土佐町有財産条例施行規則
平成18年1月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町有財産条例(平成18年中土佐町条例第65号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用等の許可手続)
第2条 町有財産の使用等の許可を受けようとする者は、町有財産使用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、当該申請書に添えなければならない書類を当該行為の内容及び方法を知ることができる程度に省略することができる。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 平面図及び断面図
(4) 利害関係人がある場合には、その者の同意書(町有財産使用等許可同意書(様式第2号))
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(許可期間の更新手続)
第4条 町有財産の使用等の許可の更新を受けようとする者は、町有財産使用等許可期間更新申請書(様式第6号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(権利義務の移転及び承継手続)
第5条 町有財産の使用等の許可により生じた権利義務を譲渡しようとする者は、権利義務譲渡許可申請書(様式第8号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(境界立会い)
第6条 町有財産に隣接する土地の所有者、所有者の代理人等(以下「所有者等」という。)は、境界確定のため、町有財産の土地境界立会いの申請をすることができる。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 実測平面図及び横断面図
(4) 申請箇所及び隣接地の土地登記簿謄本等
(5) 利害関係人の同意書(町有財産境界確定同意書(様式第14号))
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(使用廃止の届出)
第8条 町有財産の使用の廃止の届出は、町有財産使用廃止届(様式第15号)により町長に提出しなければならない。
(原状回復等の届出)
第9条 町有財産の原状回復等が完了した旨の届出は、原状回復等完了届(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(自営工事の承認の届出)
第10条 町有財産の工事又は維持(以下「自営工事」という。)について承認を受けようとする者は、町有財産自営工事承認申請書(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 平面図及び断面図
(4) 利害関係人がある場合には、その者の同意書(自営工事承認同意書(様式第18号))
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(自営工事完了の届出)
第11条 自営工事の承認を受けた工事が完了したときは、完了した日から10日以内に、町有財産自営工事完了届(様式第19号)に工事中及び竣工時の写真を添えて町長に提出し、検査を受けなければならない。
(寄附受納)
第12条 所有者等は、所有する土地等を町有財産として寄附する場合は、町有財産寄附申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 地積測量図
(4) 土地登記簿謄本等
(5) 登記承諾書
(6) 印鑑証明書
(7) 現況写真
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。



















