○中土佐町有営造物条例

平成18年1月1日

条例第67号

(趣旨)

第1条 中土佐町の営造物の設置及び管理に関しては、法令その他の別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(営造物の定義)

第2条 この条例において営造物とは、公共の目的に供するために町が経営する施設をいう。

(営造物の総括)

第3条 町長は、営造物の管理の適正を期するため、管理事務の統一及び管理について必要な調整をすることができる。

(営造物の設置及び廃止)

第4条 営造物を設置するときは、住民の福祉を増進するのに適した場所を選ばなければならない。

2 営造物の設置又は廃止については、規則で定めなければならない。

(営造物管理の基本)

第5条 営造物は、常にその供用の目的に応じて最も厳正かつ効率的に、これを管理しなければならない。

(営造物の使用)

第6条 営造物は、その目的を妨げない限度において使用させることができる。この場合において、町長又は教育委員会は、必要があると認めるときは、その使用について許可を受けさせることができる。

2 営造物の組織、業務内容その他管理方法は、規則で定めなければならない。

(使用料等)

第7条 営造物の使用については、別に定めるところにより、使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、営造物使用前にこれを納付させなければならない。ただし、町長において特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(使用者の義務)

第8条 営造物を使用する者は、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって、使用しなければならないこと。

(2) 許可を受けて使用する者は、新たに許可を受けなければ他人に使用させることができないこと。

(3) 許可に当たって指定を受けた使用方法により営造物に定着して工作物を設け、又は営造物に変更を生ぜさせたものは、使用期間の満了その他の事由により使用できなくなったときは、これを原状に回復しなければならないこと。ただし、町長又は教育委員会において特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(4) 営造物を損傷したときは、町の選択に従い、原状回復又は損害賠償の責めに任ずること。

(5) その他町長又は教育委員会が命じたこと。

2 共同して使用する者は、前項各号の義務を連帯して負わなければならない。

(使用の停止等)

第9条 町長又は教育委員会は、公益のため必要がある場合には、いつでも営造物の使用を停止し、又は制限することができる。

2 前項の処分によって生じた使用者の損害については、町は賠償の責任を負わないものとする。

(許可の取消し等)

第10条 町長又は教育委員会は、使用者が次に掲げる場合に該当するときは、使用許可を取り消し、又は許可条例を変更することができる。

(1) 使用目的以外に使用したとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき。

(3) 使用料を納期限内に完納しないとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が別に定める。

(罰則)

第12条 この条例の規定による許可を受けず、又は所定の手続によらないで営造物を使用したものは、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中土佐町有営造物条例(昭和39年中土佐町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

中土佐町有営造物条例

平成18年1月1日 条例第67号

(平成18年1月1日施行)