○中土佐町庁舎管理規則

平成18年1月1日

規則第44号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎及び庁舎構内(以下「庁舎等」という。)における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(庁舎等)

第2条 この規則で「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地、その他の設備で町長の管理に属するものをいう。

(庁舎等管理の基本原則)

第3条 庁舎等の管理に当たっては、事務の遂行が迅速かつ適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎等の保全と秩序の維持について、常に公正かつ積極的な協力をしなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為のないよう留意しなければならない。

(庁舎等管理の所掌)

第4条 庁舎等管理事務は、総務課において統括する。

2 各課の室(その長が管理する会議室、倉庫等を含む。以下同じ。)における管理は、当該各課の長がこれに当たる。

(禁止行為)

第5条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為

(2) 通行の妨害になる行為

(3) 庁舎及び物件をき損し、又は外観上の品位を損ない不潔にわたるような行為

(4) 正当な理由なく凶器爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。

(5) 職員に面会を強要する行為

(6) 庁舎に用務のない者が、庁舎構内に駐車すること。

(7) この規則に違反する行為

(8) 火災予防上危険を伴う行為

(9) 金銭及び物品等の寄附の強要又は押売にあたる行為

(10) 職務に関係のない文書及び図画等を配布し、又はこれらの行為

(11) 立入りを禁止した区域に立ち入る、又は立ち入ろうとする行為

(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為

2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに庁舎等から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、これに応じないときは、必要な措置をとることができる。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

(1) 町の機関以外のものが主催する集会・演説又はこれに類する行為

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、又は回覧すること。公用を目的とするもの以外の看板、立札等を設置する行為

(4) 仮設工作物の設置その他役場庁舎を一時的かつ特別に使用する行為

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為

2 町長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

3 町長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に従わないときは、許可を取り消してその行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が、これを撤去しないときは、町長は当該物件を撤去することができる。

(集団立入りの制限)

第7条 多数の者が陳情等の目的で庁舎等に立ち入ろうとする場合は、町長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等へ立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。

(退庁時の戸締り)

第8条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第9条 各課において盗難が発生したときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の秩序の維持について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第33号)

この規則は、令和3年1月12日から施行する。

中土佐町庁舎管理規則

平成18年1月1日 規則第44号

(令和3年1月12日施行)