○中土佐町警備員委託業務規程
平成18年1月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中土佐町役場、大野見振興局(以下「庁舎等」という。)に業務する警備員の委託業務について、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 警備員は、総務課長(以下「課長」という。)の監督を受け、庁舎等の管理及び維持に関する務めに従事し、執務時間外における電話及び来訪者の応接並びに用件の取次ぎ等を行うものとする。
(勤務)
第3条 警備員の業務時間は、午後5時から翌朝8時30分までとする。
(引継ぎ)
第4条 業務を終えた警備員は、業務中の事件その他必要な事項を総務課に報告し、確実に引き継ぐとともに、業務中の状況を所定の日誌に記載し、遅滞なく課長に提出しなければならない。
(巡視)
第5条 警備員は、課長の指示に従い、庁舎及び構内を細心の注意をもって巡視し、事故の防止に努めなければならない。
2 警備員は、巡視に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意し、異状があるとき、又は急を要するときは直ちに関係者に対して報告しなければならない。この場合において、臨機の措置を講ずる必要があるときは、その措置を講じなければならない。
(1) 電気及びガスの装置その他火気を伴う器具及び引火性油等の可燃物に異状がないか。
(2) 消火栓、消火器その他防火設備に異状がないか。
(3) 水道装置及び便所水洗装置に故障はないか。
(4) 廊下、事務室等に異状がないか、及び戸締りは十分であるか。
(5) 庁舎の保全上不備と認められる箇所はないか。
(6) 前各号に掲げるもののほか、課長が指示する事項
(事故防止、管理のための措置)
第6条 警備員は、庁舎及び構内の出入者が次のいずれかに該当するときは、当該行為を制止し、又は適宜の措置を採らなければならない。
(1) 挙動不審の者又は無用の者が立ち入るとき。
(2) 物品を搬入し、又は搬出する者を不審に思うとき。
(3) 酒気を帯びて迷惑を及ぼす者が立ち入ったとき。
(4) 庁舎等の施設又は設備を破損するおそれのある者が立ち入るとき。
(違反者に対する措置)
第7条 警備員は、制止その他の取締りに従わない者があるときは、直ちに課長並びに関係者に対して報告し、その指示を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、臨機の措置を採り、その結果を報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月12日から施行する。