○中土佐町自動車管理規則

平成18年1月1日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、町有自動車(以下「自動車」という。)の能率的かつ経済的な整備管理を行い、町政運営の向上を図ることを目的とする。

(自動車の主管)

第2条 自動車の管理については、配置された各所属長がこれを主管する。

2 各所属長は、自動車の取得又は廃車を行うときは、総務課長に届け出なければならない。

(自動車の配置、その使用保管及び配車の責任)

第3条 自動車の配置、車庫の使用及び配車については、各所属長は、その責めに任ずるものとする。

(事故等の報告)

第4条 使用者は、自動車事故を生じ、又は車両若しくは附属品等の破損及び滅失したときは、直ちに理由を具して所属長に報告しなければならない。

(車両等の保管及び手入れ)

第5条 所属長は車両及び附属品の管理を厳重にし、使用者は使用後は手入れを怠らず、いつでも運転できるよう整備しておかなければならない。

(修繕及び部品等の購入)

第6条 車両の修繕及び部品等を購入する場合は、所属長の指示に従わなければならない。

(車庫内の修理及び注意)

第7条 使用者は、使用後車庫の内外、車両その他器具の整とんを行い、使用中を通じて火気は厳重に取り締まり、危険な場所で喫煙してはならない。

第8条 使用者は、使用後車両の清掃を行い、車庫に格納し、鍵は所定の場所に保管しなければならない。

第9条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定により、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者の業務は、道路交通法に定める自動車の運行等について、運転者が安全な運転をするよう指導、監督するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町自動車管理規則(昭和46年中土佐町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

中土佐町自動車管理規則

平成18年1月1日 規則第45号

(平成18年1月1日施行)