○中土佐町備付自転車及び原動機付自転車使用規程

平成18年1月1日

訓令第26号

第1条 この訓令は、中土佐町町備付自転車及び原動機付自転車(以下「自転車」という。)を、適切に維持管理し、積極的に活用することで、環境への負荷を軽減し、行政品質を向上させることを目的とする。

第2条 自転車を使用するときは、この訓令によらなければならない。

第3条 自転車の保管及び日常の手入れについては、所属長がこれを監督し、指示をしなければならない。

第4条 その使用中に故意又は過失によって生じた破損の場合には、使用者がその価格を弁償しなければならない。ただし、町長がその必要を認めないときは、この限りでない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

中土佐町備付自転車及び原動機付自転車使用規程

平成18年1月1日 訓令第26号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第26号