○中土佐町財政調整基金条例

平成18年1月1日

条例第69号

(設置)

第1条 町財政の健全な運営に資するため、中土佐町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号。以下「法」という。)第4条の3第1項に規定する積立てにあっては、当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合計額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該年度における一般財源の額(普通税、国有資産等所在市町村交付金、公社有資産所在市町村納付金、地方交付税及び臨時地方特別交付金の額の合計額をいう。以下同じ。)が前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなる額で当該年度の歳入歳出予算で定める額

(2) 法第7条第1項に規定する積立てにあっては、各会計年度における歳入歳出の決算上生じた剰余金(以下「決算剰余金」という。)のうち2分の1を下らない額から減債基金に積み立てる額を差し引いた額

2 法第7条第1項に規定する積立ては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2ただし書の規定に基づき決算剰余金から積み立てるものとする。

3 決算剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除してこれを算出する。

4 基金の運用から生ずる収益は、中土佐町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町財政調整基金条例(昭和54年中土佐町条例第19号)又は大野見村財政調整基金条例(昭和39年大野見村条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成29年3月27日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

中土佐町財政調整基金条例

平成18年1月1日 条例第69号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第69号
平成29年3月27日 条例第10号