○中土佐町減債基金条例
平成18年1月1日
条例第70号
(設置)
第1条 地方債の償還に要する財源を円滑に調整するため、中土佐町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、一般会計の各会計年度において生じた歳入歳出決算剰余金のうち、その2分の1を下らない額から財政調整基金に積み立てる額を差し引いた額とし、当該金額を翌年度の歳入に編入しないで積み立てるものとする。
2 前項に定めるもののほか、財政運営上必要があると認めるときは、必要な額を歳入歳出予算に計上して積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の急激な変動等により財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。