○中土佐町施設等整備基金条例
平成18年1月1日
条例第71号
(設置)
第1条 中土佐町の施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため、中土佐町施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、中土佐町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、中土佐町の施設等の整備のため必要とする経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。