○中土佐町坂本寿記念庭園維持管理基金条例
平成18年1月1日
条例第72号
(設置)
第1条 坂本寿記念庭園の維持、管理のため、中土佐町坂本寿記念庭園維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、120万円とする。
2 第4条の規定により繰入れが行われたときは、基金の額は繰入額相当額を増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって管理するものとする。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、中土佐町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、坂本寿記念庭園の維持、管理の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。