○中土佐町文化振興基金条例

平成18年1月1日

条例第77号

(設置)

第1条 中土佐町の教育、文化の向上を図るための施設の整備又は芸術上、学術上及び歴史上価値の高い文化財を取得してその保存と活用を図り、もって町民の文化的向上に資するため、中土佐町文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額及び積立て)

第2条 基金の額は、4,000万円とする。

2 第4条の規定により繰入れが行われたときは、基金の額は、当該繰入相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、中土佐町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 町が行う教育、文化の向上のための施設整備事業の財源に充てるとき。

(2) 芸術上、学術上及び歴史上特に価値の高い文化財で町が特別に必要とするものを取得するための財源に充てるとき。

(3) 基金の運用から生ずる収益の範囲内において町が必要とする文化財の取得及び保存のための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町文化振興基金条例(昭和63年中土佐町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

中土佐町文化振興基金条例

平成18年1月1日 条例第77号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第77号