○中土佐町高知県収入証紙購入基金条例

平成18年1月1日

条例第78号

(設置)

第1条 高知県収入証紙(以下「証紙」という。)購入のため、中土佐町高知県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、160万円とする。

2 必要があるときは、中土佐町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管するものとし、証紙購入以外に使用してははらない。

(証紙の管理)

第4条 購入した証紙は、会計管理者が保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高知県収入証紙購入基金条例(平成8年中土佐町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成18年12月27日条例第222号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条中中土佐町高知県収入証紙購入基金条例第5条の改正規定及び第6条を削り、第7条を第6条に改める改正規定は、公布の日から施行する。

中土佐町高知県収入証紙購入基金条例

平成18年1月1日 条例第78号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第78号
平成18年12月27日 条例第222号