○中土佐町社会福祉まごころ基金条例

平成18年1月1日

条例第79号

(設置)

第1条 社会福祉事業を効果的に推進するため、中土佐町社会福祉まごころ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、社会福祉事業資金として寄附のあった額又は一般寄附で当該基金に積み立てることが適当であると認める金額とする。ただし、一般寄附の金額が5万円未満のとき、又は用途目的を明らかにした寄附で積み立てることが不適当と認められるときは、この限りでない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって管理するものとする。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、中土佐町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り処分することができる。

(1) 町が行う大規模な社会福祉施設の整備事業を実施するとき。

(2) 基金の運用から生ずる収益の範囲内において、町及び中土佐町社会福祉協議会が行う福祉事業の全部又は一部に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町社会福祉まごころ基金条例(昭和60年中土佐町条例第10号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

中土佐町社会福祉まごころ基金条例

平成18年1月1日 条例第79号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第79号