○中土佐町地域福祉基金条例

平成18年1月1日

条例第80号

(設置)

第1条 高齢化社会の到来に備え、在宅福祉の向上、健康づくりなど、民間活動の活発化を図りながら高齢者保健福祉施策の推進を図るため、中土佐町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、中土佐町一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、次の事業を行うために必要な財源に充てることができる。

(1) 在宅福祉の向上、健康、生きがいづくり、ボランティア活動の活発化など、民間団体が行う事業に対する助成

(2) 高齢者保健福祉施策の拡充及び新規施策の推進

2 前項の規定に基づく運用益金の処理の結果、剰余を生ずる場合は、中土佐町一般会計歳入歳出予算に計上の上、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 町長は、第1条に規定する経費に充てるため、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町地域福祉基金条例(平成3年中土佐町条例第22号)又は大野見村地域福祉振興基金条例(平成2年大野見村条例第6号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

中土佐町地域福祉基金条例

平成18年1月1日 条例第80号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第80号