○中土佐町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成18年1月1日

条例第81号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の財政調整を図り、事業の健全な運営に資するため、中土佐町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の中土佐町国民健康保険事業特別会計(以下「国保会計」という。)歳入歳出予算で定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 国民健康保険税の被保険者負担額が著しく増加し、その緩和を図る必要がある場合

(2) 国保会計が年度中において財源が不足する場合

(3) 被保険者の健康の保持及び増進を図るため、保健事業の充実等に必要がある場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和50年中土佐町条例第12号)又は大野見村国民健康保険財政調整基金条例(昭和53年大野見村条例第13号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(令和4年12月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

中土佐町国民健康保険事業財政調整基金条例

平成18年1月1日 条例第81号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第81号
令和4年12月26日 条例第27号