○中土佐町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例

平成18年1月1日

条例第82号

(設置)

第1条 この条例は、中土佐町国民健康保険の被保険者で、高額療養費支給の対象となる一部負担金の支払が一時的に困難な者に、その費用を貸し付けることにより、町民の福祉の増進と生活の安定に資するため、中土佐町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して繰入れすることができる。

3 前項及び第4条の規定により繰入れが行われたときは、基金の額は、当該繰入額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、中土佐町一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例(昭和50年中土佐町条例第12号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

中土佐町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例

平成18年1月1日 条例第82号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第82号