○中土佐町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則
平成18年1月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、中土佐町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例(平成18年中土佐町条例第82号)第6条の規定により、高額療養費支払資金の貸付等について必要な事項を定めるものとする。
(貸付けを受ける者)
第2条 高額療養費支払資金貸付金(以下「貸付金」という。)を受けることができる者は、高額療養費支給の対象となる者の属する世帯の世帯主とする。
(貸付金の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの対象としない。
(1) 自らの犯罪行為による場合
(2) 交通事故等第三者の行為による場合
(3) 特別療養費対象世帯
(貸付金の限度)
第4条 貸付金の額は、高額療養費支給額の10分の9とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(貸付けの期間)
第5条 貸付けの期間は、貸し付けた日から高額療養費支給の日までとする。
(貸付金の利子)
第6条 貸付金は、無利子とする。
(貸付けの申請)
第7条 貸付けを受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 貸付金の貸付方法は、当該療養取扱機関への振込みによって行うものとする。
(貸付金の返還)
第10条 貸付金の返還は、高額療養費の支給時において、その支給すべき高額療養費から貸付金相当額を返還に充て、その残額は借受人に支給するものとする。
2 高額療養費の額が貸付金の返還額に不足を生じた場合は、町長はその旨借受人に様式第4号の通知書により通知をし、その不足額を返還させるものとする。
(貸付金返還の完了)
第11条 借受人が貸付金の返還を完了したときは、町長は第9条の規定によって提出を受けた借用証書を遅滞なく借受人に返戻しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中土佐町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則(平成6年中土佐町規則第7号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた貸付金については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成19年3月7日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成20年9月19日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。





